経営セーフティ共済の掛金
経営セーフティ共済の掛金は、掛金残高が800万円に達するまで納付することができます。
契約途中で掛金月額を増減することも可能で、ご希望により掛金の前納(前払い)もできます。
掛金の基本ポイント
掛金月額(1か月あたりの掛金額)、掛金の納付方法など、基本事項は次のとおりです。
掛金月額 | 5,000円から20万円の範囲で5,000円単位で、加入申込み時に設定できます。 |
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納付方法 | 掛金は、毎月、口座振替(引落し)となります。 ご希望により、掛金の前納(前払い)もできます。 |
口座振替日 | 毎月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
積立限度額 | 800万円まで積み立てることができます。 |
掛金の税法上の取扱い
納付した掛金は、個人の場合は事業所得の必要経費、法人の場合は損金の額に算入できます。また、前納掛金については、前納の期間が1年以内であるものは、支払った日の属する年分(または事業年度)の必要経費または損金の額に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算月)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
注意事項
- 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
- 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
必要経費または損金に算入するには
必要経費に算入できる掛金(個人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により支払いをした各年(1月~12月)の必要経費に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした年の必要経費に算入することができます。
必要経費に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
損金に算入するには(法人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により各法人の定款で定められている事業年度の損金に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
なお、損金に算入する際の勘定科目は特に指定されていません。
必要経費に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と、損金に算入する額(法人税関係特別措置の適用を受ける額)を記載する『適用額明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
掛金の引落しができなかった場合の扱い
なんらかの事情により口座振替できなかった掛金については、翌々月に請求月分と合算して口座振替(引落し)されます。
掛金に関する各種手続きをご希望の方へ
掛金に関する各種手続きの締切日は、毎月5日(中小機構に必着)です。
手続き書類を共済契約者から登録取扱機関に持参いただき、登録取扱機関から中小機構に届きますので、余裕をもって登録取扱機関でお手続きください。
掛金に関する各種手続き
経営セーフティ共済の掛金に関する手続きは次のとおりです。
掛金引落し口座の変更
掛金振替(引落し)口座は加入時に設定していただきますが、途中で変更することができます。
掛金月額の変更
掛金月額は加入時に設定していただきますが、途中で増やしたり減らしたりすることができます。
増額の場合
最高20万円まで、 5,000円単位で掛金月額を増やすことができます。
減額の場合
最低5,000円まで、 5,000円単位で掛金月額を減らすことができます。(ただし、減額には一定の理由が必要です)
掛金の前納
掛金の掛止め
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。
納付再開始
掛金残高が800万円以下の場合は、掛止めをしていた掛金の納付を再び開始することができます。