届出事項変更手続き

契約者情報に変更があったとき、事業上の地位(個人事業主/個人事業主の共同経営者/会社等役員)が変わったときや、事業譲渡などが生じたときは、中小機構へ届出が必要です。

届出がない場合、大切なお知らせを受け取ることができなくなったり、共済金等請求や契約者貸付制度などを利用する際に円滑に進めることができなくなります。

届出事項変更

共済契約者の事業上の地位(個人事業主/個人事業主の共同経営者/会社等役員)に変更がなく、氏名、住所などの登録情報のみに変更があるときは、届出事項変更の申出をしてください。

掛金納付月数の通算(同一人通算)

共済契約者の事業上の地位(個人事業主/個人事業主の共同経営者/会社等役員)に変更があったときは、共済金等の請求、または所定の要件を満たすときは掛金納付月数の通算(同一人通算)ができます。

掛金納付月数の通算(承継通算)

共済契約者のうち個人事業主または共同経営者が、配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合(相続を含む)、譲受人である配偶者または子が所定の要件を満たすときは掛金納付月数の通算(承継通算)により旧契約者(譲渡人)の契約を引き継ぐことができます。