経営セーフティ共済の加入資格

加入を検討しているけれど… 私の事業は倒産防止共済に加入できる?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)には、個人事業主または会社で、資本金、従業員数のいずれかが条件にあてはまる『中小企業者』が加入できます。

加入をご検討の方にあてはまる事業の形態(個人事業主、会社、組合)を選んでクリックすると、具体的な説明に移動します。

倒産防止共済制度に加入できる個人事業主とは?

ご加入いただける個人事業の業態

  • 継続して1年以上事業を継続している個人事業主。

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

  • 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方。
  • 事業所得(不動産所得)を得ていることにより確定申告をしている方。
  • 雇用契約以外の契約によって他者の事業に従属する形で(継続的な請負や納入をする業者、代理店など)個人で独立経営をしている方。

加入資格を有する業種および従業員数

次の各業種において、「常時使用する従業員数」に該当する中小企業者であること。

業種 常時使用する従業員数(注1)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 300人以下
卸売業 100人以下
サービス業 100人以下
小売業 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 300人以下
旅館業 200人以下
  • :「常時使用する従業員」とは、原則として2ヶ月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、以下の方は除きます。
    • 事業主
    • 事業主の家族従業員
    • 雇用期間が2ヶ月以下の方(アルバイト等)

次のような方は加入することができません

  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
  • 事業に係る経理内容が不明の方
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
  • 納付すべき所得税を滞納している方
  • 掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
  • 不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
  • 現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)

ご注意ください

  • 本制度は、取引先事業者の倒産により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。
  • 一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの取引先事業者に対する売掛金債権等が生じない業種は貸付けの対象とならない場合があるので、加入を検討している方はご注意ください。
  • 個人事業の場合、掛金は事業所得以外の収入(不動産所得等)の必要経費として算入が認められませんのでご注意ください。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
    『反社会的勢力排除に関する取り組みについて』

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、個人事業主の加入手続きの流れをご覧ください。

倒産防止共済制度に加入できる会社とは?

ご加入いただける会社の業態

  • 会社法に定められた会社。
  • 引き続き1年以上事業を継続している中小企業者。

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

資本金(出資総額)または使用する従業員の数が要件を満たしている以下の会社

株式会社 出資者である株主に対し、株式を発行することで設立している
有限会社 2006年5月1日以前に設立され、特例有限会社として存続している
合名会社 無限責任社員のみで構成されている
士業法人 監査法人、弁理士法人、弁護士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人
合資会社 有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている組合類似の組織
合同会社 社員全部が有限責任社員で構成されている(2006年5月1日会社法により新設)

次の事業形態はご加入いただけません。

× 医療法人 × 農事組合法人 × NPO法人 × 外国法人等

加入資格を有する業種および従業員数

次の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のどちらかに該当する中小企業者であること。

業種 資本金の額または
出資の総額
常時使用する従業員数(注1)
製造業、建設業、運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
  • :「常時使用する従業員」とは、原則として2ヶ月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、以下の方は除きます。
    • 法人の役員
    • 雇用期間が2ヶ月以下の方(アルバイト等)

次のような方は加入することができません

  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
  • 事業に係る経理内容が不明の方
  • すでに貸付を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている方
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金または解約手当金の返還を怠っている方
  • 納付すべき法人税を滞納している方
  • 掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
  • 不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
  • 現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)

ご注意ください

  • 本制度は、取引先事業者の倒産により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。
    一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの取引先事業者に対する売掛金債権等が生じない業種は貸付けの対象とならない場合があるので、加入を検討している方はご注意ください。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
    『反社会的勢力排除に関する取り組みについて』

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、会社の加入手続きの流れをご覧ください。

倒産防止共済制度に加入できる組合とは?

ご加入いただける組合の業態

  • 中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に準拠して設立された組合。
  • 引き続き1年以上事業を継続している中小企業者。

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

企業組合 事業者や勤労者(4人以上)が組合に統合し、組合が企業体となり事業活動を行う
協業組合 組合員の事業の一部を協業または全部を統合し生産性の向上を図ろうとする組合
事業協同組合 相互扶助の精神に基づき、共同生産、共同販売等の事業を行っていれば加入対象
事業協同小組合 従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の組合員で構成されている小組合
商工組合 業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とした同業者の組合

事業協同組合と事業協同小組合は中小企業等協同組合法に、 商工組合は中小企業団体の組織に関する法律に規定する 「生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業」を実施していること。

次の事業形態はご加入いただけません。

× 森林組合 × 農業協同組合等

次のような方は加入することができません

  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
  • 事業に係る経理内容が不明の方
  • すでに貸付を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている方
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金または解約手当金の返還を怠っている方
  • 納付すべき法人税を滞納している方
  • 掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
  • 不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
  • 現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)

ご注意ください

  • 本制度は、取引先事業者の倒産により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。
    一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの取引先事業者に対する売掛金債権等が生じない業種は貸付けの対象とならない場合があるので、加入を検討している方はご注意ください。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。
    『反社会的勢力排除に関する取り組みについて』

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、組合の加入手続きの流れをご覧ください。