共済契約の解約

経営セーフティ共済(倒産防止共済)は共済契約者が任意に解約することができます。または、一定の事由が発生した場合に解除となります。

解約事由(解約の種類)

解約事由は、共済契約者からのご希望により任意に解約できる「任意解約」、一定の事由が発生した場合に解約となる「みなし解約」、および掛金を12か月分以上滞納した場合などに中小機構が解約を決定する「機構解約」があります。

任意解約

共済契約者が任意に行う解約

みなし解約

共済契約者の死亡、解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、事業の全部譲渡の場合は、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

機構解約

共済契約者が12か月分以上の掛金の滞納をしたときなどに中小機構が行う解約

解約事由 解約の種類
共済契約者の任意解除 任意解約
個人事業主の死亡 みなし解約
会社等法人の解散
事業譲渡
会社等法人の分割
共済契約者に対する機構解除 機構解約

解約手当金の支給率

解約手当金の額は、掛金納付月数(※1)に応じて、掛金総額(※2)に次の表の支給率を乗じて得た額となります。

  • 掛金を前納している場合、充当する月が到来していない期間分は掛金納付月数には含まれません。
  • 掛金総額とは、納付した掛金から次の額を差し引いた額となります。
    • 共済金貸付額の10分の1に相当する額
    • 共済金または一時貸付金の償還を怠ったためにこれらの償還または違約金の納付に充てられた額
掛金を納付した月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1か月~11か月 0% 0% 0%
12か月~23か月 80% 85% 75%
24か月~29か月 85% 90% 80%
30か月~35か月 90% 95% 85%
36か月~39か月 95% 100% 90%
40か月~ 100% 100% 95%

解約手当金の額は、解約手当金算定時に中小機構で確認された掛金を基礎として算定します。特に下記の点にご注意ください。

  • 掛金は、解約月分まで納付してください。
  • 解約事由発生日(任意解約の場合は、請求書に記入された申出日)が、その月の掛金振替日(27日、土日祝日の場合は翌営業日)以降である場合は、その月(解約月)分の掛金も、解約手当金の算定の基礎となる掛金総額に含まれます。
  • 解約事由発生日(任意解約の場合は、請求書に記入された申出日)が、その月の掛金振替日(27日、土日祝日の場合は翌営業日)の前日以前である場合は、その月(解約月)分の掛金は過払い金として返金します。
  • 掛金を前納(前払い)している場合、前納金を充当する月が到来してはじめて掛金として扱われます。未充当の前納金は掛金として扱われず、解約手当金の算定の基礎となる掛金総額に含まれませんので、過払い金として返金します。

解約手当金の請求をお考えの方へ

手続きの流れのページで、解約事由ごとの添付書類などをご確認いただけます。
解約手当金の受取口座として設定可能な金融機関は下記をご覧ください。

※令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。