一時貸付金制度
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に利用できる制度です。
一時貸付金制度
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時の場合に支給される解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
一時貸付金の一括返済
一時貸付金の借入期間は1年間です。
返済(償還)期日の約1か月前に、中小機構から返済(償還)期日をお知らせする書類を送付します。
同額借換
一時貸付金の返済方法は、一括返済(期限一括償還)となりますが、『同額借換』の手続きを行い、借換後の借入額に対する約定利息をお支払いいただくことで、借入金額を返済することなく、手続きから1年後を償還期日として新たに借入れることができます。
減額借換
一時貸付金の返済方法は、一括返済(期限一括償還)となりますが、『減額借換』の手続きを行い、現在の借入額と減額後の借入額の差額および借換後の借入額に対する約定利息をお支払いいただくことで、手続きから1年後を償還期日として新たに借入れることができます。
増額借換
一時貸付金の返済方法は、一括返済(期限一括償還)となりますが、さらに借入を増額したい場合は、『増額借換』の手続きを行っていただくことで、手続きから1年後を償還期日として新たに借入れることができます。
一時貸付金制度とは
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時に支払われる解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
一時貸付金の借入条件
一時貸付を受けるには、貸付金の限度額をはじめ借入れるための条件があります。
借入限度額 | 機構解約時に支払われる解約手当金の95%の範囲内 ≫算出方法の詳細はこちら |
---|---|
借入額 | 借入限度額の範囲内で、30万円以上で5万円単位(5万円未満切捨て) |
借入金の使途 | 事業資金(運転資金、設備資金) |
借入期間 | 1年(償還期日の約1か月前に、『償還金振込票』が送付されます) |
返済(償還)方法 | 期限一括償還 |
利率 | 金融情勢等により変動します。(令和6年4月1日時点の利率: 年0.9%) |
利息支払方法 | 借入時に一括前払い(※1) |
違約金(延滞利息) | 年 14.6%(※2) |
- 一時貸付金の新規借入の場合、送金額から約定利息を差引きます。
増額借換の場合、原則として増額分から約定利息を差引きます。
同額・減額借換の場合、原則として約定利息及び減額分をお振込いただきます。 - 償還期日までにご返済または借換のお手続きができない場合、延滞した額につき年14.6パーセントの割合の違約金(延滞利息)が発生します。
なお、償還期日から5月経過してもご返済または借換手続きが完了していない場合は、法令に基づき、納付された掛金を未償還金等に充当します。
- 返済(償還)期日の約1か月前に「償還金振込票・ご返済日到来のご案内」、「請求書」及び「契約証書」を送付します。返済希望の方は「振込票」により、償還金を振り込んでください。借換希望の方は借換区分に応じた手続き(請求書の提出及び約定利息の振込等)を行ってください。
- 一時貸付金の新規借入れ、または借換え申込みについては、借入手続きの流れをご覧ください。
一時貸付金をご利用の際にご注意いただきたいこと
- 一時貸付金の振込口座は共済契約者と同一名義であることが必要です。
- 一時貸付金の振込口座として設定可能な金融機関は下記をご確認ください。
- 借入可能額が30万円以上の方が借入れ可能です。
- 倒産防止共済にご加入後12か月を経過している方で納付月数が12か月以上の方が借入れ可能です。
- 審査結果によっては借入れができない場合があることを予めご了承ください。
- 一時貸付金の利用中に共済金貸付を利用される場合は、共済金貸付額から一時貸付金貸付額が差し引かれます。
- 返済(償還)期日から5か月を経過しても返済すべき一時貸付金又は納付すべき違約金がある場合、納付された掛金からこれらの額を控除します。
- 一時貸付金制度の利用は、1事業者において1つの契約のみ可能です。
- 前納金は、充当する月が到来してはじめて掛金として取扱いされます。したがって、充当する月が到来していない前納金は、貸付限度額の算定対象には含まれません。
- 一時貸付金に係る中小機構からの発送物については、登録住所あて簡易書留にて送付いたします。
利用例
共済契約者の状況(例)
掛金月額が5万円で、納付月数が40か月以上の共済契約者が一時貸付金を利用する場合
掛金月額 | 納付月数 | 掛金総額 |
---|---|---|
50,000円 | 126月 | 6,300,000円 |
- 借入限度額
-
5,650,000円
上の例では、すでに40か月以上の納付月数があるので借入限度額は次のように計算します。
借入限度額 =
(掛金総額)6,300,000円 × (解約手当金支給率)95% × (一時貸付金係数)95%
= 5,685,750円
5万円未満は切捨てになるため 5,650,000円 が借入限度額です。
- 上記の場合の振込額
-
5,599,150円
借入限度額(5,650,000円)の範囲内で、5,650,000円を借り入れた場合、
利息(貸付利率:年0.9%)は 50,850円となります。
中小機構は、借入額から利息の50,850円を控除した 5,599,150円を指定口座に振り込みます。
【一時貸付金】借入限度額の計算方法
一時貸付金の借入限度額は、倒産防止共済に加入してからの掛金納付月数や掛金月額によって決まります。
納付月数が12か月に達していれば、30万円を最低限度として5万円単位で借入れをすることができます。
一時貸付金の借入限度額
借入限度額は、次のように計算します。最高限度額は760万円です。
借入申入額を決めるときには、まず現時点で借入れできる貸付金の限度額をご確認ください。
納付月数40か月未満の共済契約者の借入限度額
掛金の納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
---|---|
1か月~11か月 | 0円 (利用できません) |
12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
納付月数40か月以上の共済契約者の借入限度額
掛金の納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
---|---|
40か月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
掛金総額が800万円の場合 | 掛金総額×100% × 95% (760万円) |
ご注意ください
- 前納中の方は、前納金が充当される月が到来してはじめて掛金として取り扱われるため、到来前の前納金は借入限度額の算定対象外となります。
- 平成23年9月末時点で掛金総額が320万円であった共済契約者については、掛金総額が引き続き320万円であり、かつ掛金月額を8万5千円以上に増額していない場合に限り、借入限度額は300万円となります(平成23年10月の制度改正による一時貸付金の経過措置)
一時貸付金の経過措置について
一時貸付金の経過措置
平成23年9月までの一時貸付金制度では、掛金総額が320万円(当時)の積立限度額に達している場合の借入限度額は、「285万円」となるところを特例として「300万円」として取り扱われていました。
しかし、平成23年10月の制度改正により掛金の積立限度額が320万円から800万円に引き上げられたことから、掛金総額が320万円の場合のこの特例は適用されなくなり、平成23年10月以降の借入限度額は「285万円」となりました。
掛金総額が320万円(当時)の共済契約者にとっては、制度改正により一時貸付金の借入限度額が「300万円」から「285万円」に引き下げられることになりましたので、この影響を緩和するため、次の3つの条件をすべて満たす場合には、平成23年10月以降も引き続き「300万円」までの借入れを受けられる取扱い(一時貸付金の経過措置)が設けられました。
① 平成23年9月末時点で、掛金総額が320万円であったこと。
② 平成23年10月以降も、掛金総額を320万円のまま変更していないこと。
③ 平成23年10月以降も、掛金月額を8万5千円以上に増額していないこと。
注意事項
- 平成23年9月末時点の掛金総額が320万円に達していなかったお客様は、上記経過措置の対象とはなりません。
- 制度改正後に、この経過措置の適用を受けて285万円を超える一時貸付金の借入れをしている場合、経過措置の適用を受けるための条件①~③のうち、②または③の条件をひとつでも満たさなくなった場合には、約定の返済(償還)期日にかかわらず、その時点で一時貸付金の全額を返済していただくことになります。