加入をご検討中の方へ 経営セーフティ共済とは
加入をご検討中の方へ 経営セーフティ共済とは
「経営セーフティ共済」は、中小企業倒産防止共済制度の愛称です。
経営セーフティ共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産することを防止するため、共済契約者の拠出による掛金を原資として共済金の貸付を受けられる制度です。
自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
経営セーフティ共済は、そのような「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
ポイント2 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます(倒産内容、借入れ申込時の契約内容に一定の条件が必要です。)
ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます(ただし、減額には一定の理由が必要です)。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が受け取れ、40か月以上納めていれば、納めた掛金全額と同じ額が受け取ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。