加入資格

お得で安心な小規模企業共済制度 どんな人が加入できるんだろう?

小規模企業共済制度には、個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。

加入をご検討の方にあてはまる事業の形態や加入をご検討中の方の立場(個人事業主、共同経営者、会社等の役員)を選んでクリックしていただくと、具体的な説明をご覧いただけます。

小規模企業共済制度に加入できる個人事業主とは?

どのような人を個人事業主というのか

  • 法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人をいいます。
  • 雇用契約により雇用されて業務に従事している場合は個人事業主ではありません。
  • 雇用契約以外の契約によって他者の事業に従属する場合(継続的な請負や納入をする業者、代理店など)は、あくまで独立の経営ですので、個人でそれらの事業を行っていて事業所得を得ている場合は、個人事業主にあたります。

個人事業主の例

  • 個人で建設・製造業、卸売・小売業などを営んでいる方
  • 理容・美容室などのサービス業を個人経営している方
  • 個人タクシーや、その他の運送業を個人で営んでいる方
  • 個人で農業を営んでいる方
  • 法人化していない個人医院、弁護士・税理士などの士業の方

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

  • 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方。
  • 税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている方。
  • 会社との間で雇用関係が生じていない方(給与所得を得ていない)。
  • 固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である方。
  • 社会通念上、事業者(個人事業主)と認められる方(事務所を有している、常時事業に従事している等)。

常時使用する従業員の数について

2つ以上の事業を行っている個人事業主の方は、すべての事業で小規模企業者である必要があります。小規模企業の「常時使用する従業員数」は下記をご確認ください。なお、お申込みいただく業種は「主たる事業の業種」でお申込みください。

営む事業の種別 従業員数の制限
1 建設業  製造業  運輸業  不動産業  農業
サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
常時使用する従業員(注1)の数が20人以下
2 商業(卸売業・小売業)
サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員(注1)の数が5人以下
  • :「常時使用する従業員」とは、共済加入時点で、次の従業員を除いた正社員として雇用されている方をいいます。
    • 個人事業主
    • 共同経営者としての要件を満たす方(2人まで)
    • 家族従業員
    • パート従業員
    • アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方
    なお、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても共済契約は続けられます。

次のような方は加入することができません

  • 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
  • 生命保険外務員
  • 配偶者等の専業従事者・従業員(ただし、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」として加入できます)
  • 小規模企業者に該当する個人事業主であるほかに、小規模企業者に該当しない事業等を兼業している方
  • 学業を本業とする全日制高校生等

ご注意ください

  • 加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時に遡って契約締結の取り消しを行い、納付した掛金を返還します(貸付を受けている場合は貸付金等を控除します)。なお、返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要です。
  • 中退共等の契約者となっている小規模企業者に該当する事業主は、中退共等の被共済者ではないため、通常の加入審査を経て加入いただけます。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、個人事業主の加入手続きの流れをご覧ください。

小規模企業共済制度に加入できる個人事業の共同経営者とは?

どのような人を個人事業の共同経営者というのか

共同経営者の地位で加入する方は、事業主の方と一体となって事業の経営に携わっていることが前提となります。

  • 申込者が経営に携わっている事業を営む個人が、小規模事業者であること。
  • 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担している方。
  • 業務の執行に対する報酬を受けている方。

注意点

  • 加入できるのは個人事業主1人につき2人までです。
  • 個人事業主と共同経営者との血縁関係や婚姻関係は問いません。
  • 個人事業主が小規模企業共済制度に加入しているかどうかは問いません。ただし、個人事業主が小規模企業共済に加入できる立場であることが必要です。
共同経営者は2人まで

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

  • 個人事業主が常時使用する従業員の数が要件を満たしている。
  • 個人事業主が税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている。
  • 主な事業について、事業の重要な業務執行の決定に関与している(共同経営契約書を事業主と締結していること) 、または事業に必要な資金を提供している。
  • 事業主の事業に従事し、個人事業主から業務執行に対する報酬を受けている。

常時使用する従業員の数について

個人事業主が2つ以上の事業を行っている場合は、「主たる事業の業種」で加入資格の有無をご確認ください。

営む事業の種別 従業員数の制限
1 建設業  製造業  運輸業  不動産業  農業
サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
常時使用する従業員(注1)の数が20人以下
2 商業(卸売業・小売業)
サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員(注1)の数が5人以下
  • :「常時使用する従業員」とは、共済加入時点で、次の従業員を除いた正社員として雇用されている方をいいます。
    • 個人事業主
    • 共同経営者としての要件を満たす方(2人まで)
    • 家族従業員
    • パート従業員
    • アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方
    また、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても、共済契約は続けられます。

次のような方は加入することができません

  • 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
  • 生命保険外務員
  • 配偶者等の専業従事者・従業員(ただし、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」として加入できます)
  • 小規模企業者に該当する個人事業主であるほかに、小規模企業者に該当しない事業等を兼業している方
  • 学業を本業とする全日制高校生等

ご注意ください

  • 加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時に遡って契約締結の取り消しを行い、納付した掛金を返還します(貸付を受けている場合は貸付金等を控除します)。なお、返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要です。
  • 共同経営者の地位で加入された方には、加入から3年毎に、加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するための文書をお送りします。
  • 中退共等の契約者となっている小規模企業者に該当する事業主は、中退共等の被共済者ではないため、通常の加入審査を経て加入いただけます。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、共同経営者の加入手続きの流れをご覧ください。

小規模企業共済制度に加入できる会社等役員とは?

どのような人を会社等役員というのか

  • 株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役または監査役の方。
  • 合名会社、合資会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)。
  • 「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員。
  • 企業組合、協業組合の理事または監事の方。
  • 農業の経営(営利目的)を主として行う農事組合法人の理事または監事の方(非営利を主とするものを除く)。
  • 士業法人の業務執行社員の方。

制度への加入が認められるかどうかの判断基準

  • 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方。
  • 役員登記し、事業に従事されている方。

常時使用する従業員の数について

会社の役員の場合

営む事業の種別 従業員数の制限
1 建設業  製造業  運輸業  不動産業  農業
サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等
常時使用する従業員(注1)の数が20人以下
2 商業(卸売業・小売業)
サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員(注1)の数が5人以下

組合等・士業法人の役員の場合

法人の種別 従業員数の制限
3 企業組合 事業に従事する組合員(注1)の数が20人以下
4 協業組合 常時使用する従業員(注1)の数が20人以下
5 農業の経営を主として行っている農事組合法人 常時使用する従業員(注1)の数が20人以下
6 弁護士法人、税理士法人等の士業法人 常時使用する従業員(注1)の数が5人以下
  • 「常時使用する従業員(組合員)」とは、共済加入時点で、次の従業員を除いた正社員として雇用されている方をいいます。
    • 法人(会社など)の役員
    • 家族従業員
    • パート従業員
    • アルバイトなどの臨時に期間を定めて雇い入れている方
    また、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても、共済契約は続けられます。

次のような方は加入することができません

  • 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
  • 会社などの役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)に役員登記されていない場合には、加入できません。
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
  • 小規模企業者である会社等役員が小規模企業者に該当しない会社等役員を兼任している場合
  • 外国法人の役員の方。
  • 直接営利を目的としない法人の役員等(協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人など)
  • 学業を本業とする全日制高校生等
  • 合同会社、合資会社、合名会社で業務執行権のない役員の方
  • 常勤役職員(使用人兼務役員)の方

ご注意ください

  • 加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約時に遡って契約締結の取り消しを行い、納付した掛金を返還します(貸付を受けている場合は貸付金等を控除します)。なお、返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要です。
  • 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。

加入申込みの手続き

加入申込みの手続きについては、会社等役員の加入手続きの流れをご覧ください。