経営セーフティ共済の魅力について

中小企業を守る国の制度について
詳しくご案内しています

経営セーフティ共済

取引先が突然、倒産・・・。
そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。(注)

経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。

昭和40年代後半から景気後退に伴い倒産件数が増加する中、取引先数が限定され、取引先企業の財務情報などの入手も困難な中小企業は、突然の取引先企業の倒産で被害を受けることが多いことから、中小企業の相互救済のための仕組みとして作られました。

日本において、事業所数や従業員数で大きな比重を占める中小企業の経営の安定を図ることは、景気対策だけでなく、失業などの社会問題の深刻化を未然に防ぐ意味でも大変意義深いものです。

本共済の創設以来、経済状況や社会環境の変化に伴い、貸付限度額や掛金月額上限の引上げ、掛金納付期間の短縮、一時貸付金貸付制度や早期償還手当金の創設、共済事由の拡大等の見直しが行われ、現在に至っています。

(注)令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費又は損金の額に算入できません。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済おトクな4つのポイント

Point1
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
Point2
取引先が倒産後、借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
Point3
掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または事業所得の必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
Point4
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

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