小規模企業共済の掛金

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円~最高70,000円の範囲内(500円単位)で自由に設定できます。
同月中に再変更はできませんのでご注意ください。

掛金の基本ポイント

掛金月額(1か月あたりの掛金額)、納付方法、口座振替日は次の通りです。

掛金月額 1,000円~70,000円の範囲内で、500円単位で設定できます。
納付方法 掛金の納付方法は、口座振替(共済契約者ご本人の個人名義の預金口座)となります。
毎月納付する「月払い」、あらかじめ届け出た月(年1回)に12か月分の掛金を納付する「年払い」、またはあらかじめ届け出た月(年2回)に6か月分の掛金を納付する「半年払い」から選択できます。
口座振替日 毎月18日(土・日・祝日の場合は翌営業日)

掛金の税法上の取扱い

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。

なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から納付していただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

掛金の全額所得控除による節税額

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税される
所得金額
加入前の税金 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 3万円 掛金月額 5万円 掛金月額 7万円
200万円 104,600円 205,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 405,000円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 788,700円 605,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 1,229,200円 805,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,801,000円 1,005,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円
  • 課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
  • 税額は令和6年10月現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
  • 節税額の計算については「加入シミュレーション」をご利用ください。

掛金の引落しができなかった場合の扱い

なんらかの事情により口座振替できなかった掛金については、未納となった月の翌々月以降の最初に到来する偶数月に請求月分と合算して口座振替(引落し)されます。

詳しくは、引落しができなかった掛金月額の再請求を参照してください。

掛金に関する各種手続きをご希望の方へ

各種手続きには、それぞれ締切日があります。
手続きによっては、委託機関への持参が必要になるものもありますので、余裕をもってお手続きください。

掛金に関する各種手続き

小規模企業共済の掛金に関する手続きは次のとおりです。

掛金引落し口座の変更

掛金の引落し口座は加入時に設定していただきますが、途中で変更することができます。
同一金融機関内の別の口座に変更する場合と、他の金融機関の口座に変更する場合で、必要な書類や手続きが異なります。

掛金月額の変更

掛金月額は加入時に設定していただきますが、途中で月に1回に限り増やしたり減らしたりすることができます。
同月中に取り消しや修正等がある場合は、お問い合わせフォームやお電話でご相談ください。

増額の場合

最高7万円まで、500円単位で掛金月額を増やすことができます。

増額時に前納(現金納付)することにより、前納減額金を受け取ることができます。

減額の場合

最低1,000円まで、500円単位で掛金月額を減額することができます。

掛金のまとめ払い(一括納付)

まとめ払い(一括納付)により、掛金の前払い(前納)ができます。

前納すると、前納減額金を受け取ることができます。

掛金の区分変更

掛金の払込区分(月払い、年払い、半年払い)や、年払いや半年払いの支払い月(指定納付月)を変更することができます。