未納掛金の請求
未納掛金の請求は、未納となった月の翌々月以降の最初に到来する偶数月に請求月分と合算して口座振替(引落し)されます。
口座振替(引落し)ができなかった掛金の次の請求
掛金の口座振替(引落し)ができなかった場合は、翌々月以降の最初に到来する偶数月に合算して口座振替(引落し)されます。
未納をお知らせする通知
未納掛金に関するお知らせは、中小機構からお届けする『小規模企業共済掛金請求のお知らせ』で確認することができます。内容を確認のうえ、振替(引落し)口座に記載されている金額を入金してください。
送付先住所 | 中小機構に登録されている共済契約者の住所 |
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通知物 | 小規模企業共済掛金請求のお知らせ(圧着ハガキ) |
通知内容 | ご請求日のお知らせと請求金額の明細 |
預金口座振替日(引落日)は 毎月18日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
未納掛金の口座振替(引落し)スケジュール
月払いの場合
- 6月に口座振替(引落し)できなかった場合は、8月に6月分と8月分の合計2か月分の掛金が口座振替(引落し)されます。
- 7月、8月にも口座振替(引落し)できなかった場合は、10月に6月分~8月分、10月分の合計4か月分の掛金が口座振替(引落し)されます。
このように、未納掛金は、偶数月の口座振替(引落し)日が到来するたびに、前々月時点の未納掛金を請求され続けます。未納掛金が12か月以上となると、口座振替(引落し)での納付はできなくなり、お送りする納付書で一括納付してていただくことになりますのでご注意ください。
[月払いで、掛金月額が10,000円の例]
年払い・半年払いの場合
- 年払い(半年払い)の掛金が口座から引落しできなかった場合は、翌月は請求中断となり、請求は行われません。例えば10月の年払いの掛金が口座から引落しできなかった場合は、翌月11月は請求中断となります。
- 12月に10月分と12月分の合計2か月分の掛金が口座振替(引落し)されます。請求中断となった11月分は、2月に11月分と2月分の合計2か月分の掛金が口座振替(引落し)されます。
- このように、次の年払い(半年払い)の指定納付月(10月)の前月まで、月払いで掛金を口座振替(引落し)されます。
[年払いで指定納付月が10月、掛金月額が10,000円の例]
12か月以上掛金の未納があった場合の対応
掛金請求月に口座振替(引落し)できない期間が12か月以上になると、中小機構の対応は以下のようになります。
口座振替(引落し)から窓口納付への切り替え
未納となっている掛金が12か月以上となった場合は、口座からの引き落としではなく、中小機構からご登録の住所に『解除予告(催告書)兼解除通知書』と『小規模企業共済掛金納付票』を送付します。
通知書に記載の納付期限までに、『小規模企業共済掛金納付票』により最寄りの金融機関の窓口(一部の金融機関はお取扱いできません)にて現金で払い込みをしてください。
納付期限までに掛金を納付することができない場合には、 小規模企業共済のご契約が解除されますのでご注意ください。