契約内容の変更
変更の内容により、必要な手続きが異なります。
- ご契約者様の所在地・事業所名称・代表者・電話番号・資本金・従業員数などの登録情報に変更があるときは、契約変更の届出を行ってください。
- 個人事業主の死亡による相続、会社・組合の合併、会社分割(事業の全部を承継させるものに限る)、または事業の全部譲渡(個人事業の法人成りを含む)が生じたときに、一定の要件を満たす場合は、その包括承継人または事業の全部の譲受人が、共済契約を引き継ぐこと(承継)ができます。
- 掛金振替口座を別の金融機関に変更するときや、共済契約者の住所移転、金融機関の統廃合などにより、登録取扱機関であった委託機関(団体または金融機関)とのお取引がなくなってしまった場合は、登録取扱機関の変更手続きを行ってください。
契約変更
共済契約者の登録情報に変更が生じた場合は、契約変更の届出を行ってください。
次のような場面で、契約変更の届出が必要になります。
個人事業主
- 事業所所在地が変わった
- 事業所の名称(屋号)が変わった
- 婚姻等により事業主の姓名が変わった
法人
- 事業所所在地/登記住所が変わった
- 事業所の名称(商号)が変わった
- 代表者の変更があった
契約変更の届出をご希望の方へ
手続きの流れのページで、添付書類などをご確認いただけます。
承継
個人事業主の死亡による相続、会社・組合の合併、会社分割(事業の全部を承継させるものに限る)、または事業の全部譲渡(個人事業の法人成りを含む)が生じたときに、一定の要件を満たす場合は、その包括承継人または事業の全部の譲受人が、共済契約を引き継ぐこと(承継)ができます。
承継の申出期間
承継するためには、承継事由発生後、3か月以内に承継申出が必要です。
承継の要件
共済契約者の地位を承継するには、次の3つの要件を満たすことが必要です。
- 共済契約の承継で新たな契約者になる方(包括承継人または事業の全部の譲受人)が、事由が生じてから3か月以内に、被承継者(事業の全部の譲渡人)の登録取扱機関、または新たに登録取扱機関になる承継申出者の取扱機関を通じて中小機構に申し出ること。
- 共済契約の承継で新たな契約者になる方(承継申出者)が中小企業者でかつ本制度に加入できる資格があること。
- 共済契約の承継で新たな契約者になる方(承継申出者)が、旧共済契約者に関する次の義務を引き受けること。
(ア) 共済金および一時貸付金の償還
(イ) (ア)に関する違約金の納付
承継ができない場合
- 承継者(譲受人)が国税を滞納している場合。
- 承継事由に即した必要添付書類を揃えることができない場合。
- 被承継者(譲渡人)が会社・組合で、承継申出時にすでに清算結了している場合。(合併による承継を除く)
- 被承継者(譲渡人)だけではなく、承継申出者(譲受人)も共済に加入している場合で、両者が一時貸付を利用していてどちらかの貸付の返済がされない場合。
契約者同士の承継の場合(承継申出者も契約者の場合)の注意点
被承継者(譲渡人)だけでなく、承継申出者も共済に加入している場合は、次の点にご注意ください。
被承継者、承継申出者のどちらも一時貸付利用中の場合
共済契約の承継で新たな契約者になる方(承継申出者)と、承継前の契約者(被承継者)の両方が一時貸付をご利用中の場合は、どちらか一方の一時貸付利用者が返済を完了しないと承継できません。
どちらが返済をするかにより書類が異なるため、共済相談室へお問い合わせください。
承継後の掛金月額等
承継手続き後の掛金月額等は次のようになります。
項目 | 承継手続き後 |
---|---|
承継後の掛金月額 | 被承継者、承継申出者の掛金月額を合算した金額 ※月額20万円を超える場合は20万円 |
承継後の掛金総額 | 被承継者、承継申出者の掛金総額を合算した金額 ※上限(800万円)を超過した金額は返還 |
契約期間 | 契約が古い方の契約締結日からの契約期間 |
納付月数 | 契約が古い方の契約期間に応じた納付月数 |
承継手続き
手続きの流れのページで、添付書類などをご確認いただけます。
登録取扱機関の変更
登録取扱機関とは
登録取扱機関とは、経営セーフティ共済において契約内容の変更や共済金の請求などの手続きをおこなう際に、窓口となる委託機関(中小機構の委託を受け、委託業務を行う団体・金融機関)をいいます。
加入申込みを行った委託団体、または掛金の口座振替を行っている金融機関が、各共済契約者の登録取扱機関となります。
共済契約者の登録取扱機関は、『共済契約締結証書』に記載されています。
委託団体の例:商工会議所/商工会/組合 など
金融機関の例:主な都市銀行/地方銀行/信用金庫 など
登録取扱機関の変更が必要となる場合
①掛金振替口座を変更する場合
登録取扱機関が金融機関で、掛金振替口座を別の金融機関に変更するときには、登録取扱機関の変更手続きを行ってください。
同じ金融機関の別支店の口座に変更するときでも、登録取扱機関の変更手続きを行う必要があります。
- 現在の掛金振替口座がA金融機関で、B金融機関に変更する
- 現在の掛金振替口座がA金融機関のC支店で、同じA金融機関のD支店に変更する
②共済契約者の住所移転、金融機関の統廃合等より、登録取扱機関との取引がなくなってしまった場合
次の(ア)~(エ)に該当する場合以外は、原則として登録取扱機関を変更することはできません。
(ア) 共済契約者の住所移転
(イ) 共済契約の承継
(ウ) 金融機関の事情(店舗の閉鎖・統合) ※登録取扱機関が金融機関の場合
(エ) 取引金融機関の変更(金融機関との取引がなくなった) ※登録取扱機関が金融機関の場合
また、登録取扱機関を委託団体から金融機関、または金融機関から委託団体に変更することは原則としてできません。
登録取扱機関の変更手続き
手続きの流れのページを参照してください。