掛金のまとめ払い(一括納付)

月払い、半年払い、年払いとお支払い区分をあらかじめ決めて掛金を納付していただきますが、それとは別にまとめ払いをする「一括納付」というお支払い方法があります。

少しでも余裕がある時期にお勧めのお支払い方法です。

掛金の一括納付とは

小規模企業共済は、毎月決まった掛金を月払い、または半年払い・年払いでお支払いいただきます。それ以外に別途、まとめて掛金を払い込むことができます。これを一括納付といいます。

一括納付は、共済契約者からの申請により口座から引き落とされ、中小機構でお預かりし、未納の掛金への充当や毎月の掛金に充当します。

充当が完了すると、次の申請がない限り従来どおりのお支払い方法に戻るため、続けて一括納付を希望する場合は都度申請が必要です。

一括納付を申請する際にご注意いただきたいこと

  • 希望月の前月20日(12月は15日、土日祝日の場合は前営業日)が締切日になります。締切日を過ぎた場合は、希望月に一括納付することはできません。一括納付を年末に合わせて行う場合等はご注意ください。
  • 振替日(18日)の前日までに、一括納付額(未納請求がある場合は、未納請求分を含む)を指定口座にご用意してください。
  • この申請書に基づく掛金請求は、一括納付依頼額の総額で行いますので、総額に満たない場合は振替、または受領することができません。
  • いったん納付された掛金は、未納掛金に充当、または前納掛金としてお預かりし、原則として返還しませんのであらかじめご了承ください。
  • 一括納付を行った結果、共済契約者があらかじめ指定してある納付月が到来しても、その月の掛金月額に見合う金額が前納金としてある場合は、掛金の請求は行いません。

前納減額金

一括納付(前納)することで一定の割合の前納減額金を受け取ることができます。

前納減額金について詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

掛金の一括納付の手続き

掛金の一括納付については、一括納付の手続きの流れをご覧ください。