前納減額金

前納減額金とは、掛金をまとめて(翌月以降の掛金の前納)納付した場合に、前納月数に応じて支払われる額です。

1か月の掛金額と、何か月分を一括で払い込むかその月数により異なります。

前納減額金の発生

  • 掛金をまとめて払い込んだ場合は、掛金月額と前納する期間に応じて「前納減額金」をお支払いします。
  • 毎年3月末に計算し、これまでにお預かりしている前納減額金の合計額が5,000円以上になると、6月に掛金の預金振替口座に振り込まれます。

前納減額金(前納による割引金)の算出方法

前納減額金の合計額の算出方法は次のとおりです。

前納減額金 = 掛金月額 × 0.9 1,000 × (前納月数の累計)

  • ただし、前納月数が12か月を超える掛金の前納月数は12か月として計算されます。

前納減額金発生の例

掛金月額7万円の契約者の方が、10月に、当月分と翌年9月までの計12か月分(84万円)を納付した場合

上記の例で前納減額金の計算

  • 当年の前納月数は12か月で、前納月数総累計は66か月 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 前納減額金の合計額 = 70,000円 × 0.9 1,000 × 66か月 = 4,158円
  • 上記のうち、翌年6月に支払い対象となる金額(3月末現在) = 70,000円 × 0.9 1,000 × 15か月 = 945円 ⇒ お預かりしている前納減額金の合計額が5,000円未満 ∴この契約の場合、3月末の時点でお支払いできる前納減額金はありません。(下表-1参照)
  • 翌年も10月から12か月の前納をした場合には、3月の計算月までに累計15か月分(945円)の前納減額金が発生します。(下表-2参照)
  • 6月の振込月が到来すると、新たに計算された前納減額金と前年12か月分の前納減額金が振り込まれます。
    ∴ 振込合計額:4,158円+945円=5,103円

10月に、翌年9月までの掛金を前納し(1回目の前納)、
次の年も同様に、10月にその翌年9月までの掛金を前納(2回目の前納)した場合

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補足事項

  • 共済契約の解約手続きの際に、お預かりしている前納減額金がある場合は、共済金等にあわせてお支払いいたします。
  • 前納減額金の支払いを受けた場合は、所得控除として申告する掛金額から前納減額金の受取額を差し引く必要があります。