掛金振替(引落し)口座の変更
共済契約者の事情により、掛金を振替している預金口座を変更したいときは、手続きが必要です。
金融機関を変更する場合は、新たに口座振替を行う金融機関と、現在口座振替を行っている金融機関の両方でお手続きが必要となります。
口座変更のパターン
掛金振替口座の変更には、以下のパターンがあります。
- 同一金融機関内の別の口座に変更する(現在の口座の名義変更を含む)
- 別の金融機関に振替口座を変更する
パターン別の届出方法
- 同一金融機関内の別の口座に変更する(現在の口座の名義変更を含む)
必要書類を現在振替されている金融機関へ提出する
- 別の金融機関に振替口座を変更する
必要書類を新たに口座振替を行う金融機関と、現在口座振替されている金融機関へ提出する
口座変更届出の時期
毎月20日(12月は15日、土日祝日の場合は前営業日)までに中小機構に書類が到着すると、翌月から、変更後の口座から預金口座振替が開始します。
振替口座変更の手続き
振替口座変更については、掛金振替口座の変更の手続きの流れをご覧ください。