一時貸付金 減額借換

一時貸付金の返済方法は、一括返済(期限一括償還)となりますが、『減額借換』の手続きを行い、現在の借入額と減額後の借入額の差額および借換後の借入総額に対する約定利息をお支払いいただくことで、手続きから1年後を約定償還日として新たに借入れることができます。

減額借換について

返済(償還)期日の約1か月前に、中小機構から期日到来のご案内として『償還金等振込票・ご返済日到来のご案内』が届きます。

減額借換をご希望の場合は、同封の『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』(1年前の借入れ時に請求した用紙と同じ様式の書類)で改めて借入れをお申込みいただき、借入金の一部の返済と新たに発生する利息をお支払いいただく手続きが必要です。

減額借換を申し込む際にご注意いただきたいこと

  • 『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』は、必要な書類とともに返済(償還)期日の10日前を目途に中小機構に到着するよう郵送してください。
  • 中小機構に登録している情報(事業所の所在地・名称、電話番号、代表者名や個人事業主の氏名など)が変わっている場合は『契約変更届出書(様式㊥113)』による契約変更手続きが必要です。
    契約内容の変更手続きについては、下記をご参照ください。
    ≫契約変更手続きの流れ
  • 借換手続は不備のない「請求書」並びに「契約証書」の受理及び減額分の貸付金、約定利息並びに違約金※の入金の確認をもって完了します。
    ※違約金の入金が必要な場合のみ

減額借換の例

お客様の状況(例)

減額借換前

掛金月額 納付月数 掛金総額 借入残高
50,000円 126月 6,300,000円 4,000,000円

減額借換後

掛金月額 納付月数 掛金総額 借入残高
50,000円 138月 6,900,000円 2,000,000円

減額借換は、『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』にて減額後の200万円のお申込みを頂き、中小機構から発行される減額分に相当する貸付元金及び新たな借入に係る約定利息の振込票によりお振込いただくことでご利用いただけます。

減額する金額と減額借換の際に発生する利息額は、中小機構で審査し借換可能な場合にお送りする『償還金等振込票』に記載がありますので、振込期限内にお振込みください。

減額借換の手続き

借換えの申し込みについては、減額借換え手続きの流れをご覧ください。