一時貸付金 増額借換
一時貸付金の返済方法は、一括返済(期限一括償還)となりますが、さらに借入を増額したい場合は、『増額借換』の手続きを行っていただくことで、手続きから1年後を約定償還日として新たに借入れることができます。
増額借換について
返済(償還)期日の約1か月前に、中小機構から期日到来のご案内として『償還金等振込票・ご返済日到来のご案内』が届きます。
増額借換をご希望の場合は、同封の『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』(1年前の借入れ時に請求した用紙と同じ様式の書類)で改めて借入れをお申込みいただく手続きが必要です。
また、『償還金等振込票・ご返済日到来のご案内』が届く前でも、『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』を中小機構から取り寄せていただき、改めて借入れをお申込みいただくこともできます。
増額借換を申し込む際にご注意いただきたいこと
- 『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』は、必要な書類とともに返済(償還)期日の10日前を目途に中小機構に到着するよう郵送してください。
- 現在の借入額と増額後の借入額の差額から、借換後の借入総額に対する約定利息を差し引いた金額を指定口座に振り込みます。
※差額が借換に必要な約定利息に満たない場合、不足分の約定利息の振込が必要です。 - 貸付限度額以上となる増額借換はできません。
- 中小機構に登録している情報(事業所の所在地・名称、電話番号、代表者名や個人事業主の氏名など)が変わっている場合は『契約変更届出書(様式㊥113)』による契約変更手続きが必要です。
契約内容の変更手続きについては、下記をご参照ください。
≫契約変更手続きの流れ - 借換手続は不備のない「請求書」並びに「契約証書」の受理及び約定利息並びに違約金※の入金の確認をもって完了します。
※約定利息及び違約金の入金が必要な場合のみ
増額借換の例
お客様の状況(例)
増額借換前
掛金月額 | 納付月数 | 掛金総額 | 借入残高 |
---|---|---|---|
50,000円 | 126月 | 6,300,000円 | 4,000,000円 |
増額借換後
掛金月額 | 納付月数 | 掛金総額 | 借入残高 |
---|---|---|---|
50,000円 | 138月 | 6,900,000円 | 6,200,000円 |
借入限度額
6,200,000円
上の例では、すでに40か月以上の納付月数があるので貸付金限度額は次のように計算します。
借入限度額 = (掛金総額)6,900,000円 × (解約手当金支給率)95% × (一時貸付金係数)95% = 6,227,250円
貸付金は、5万円未満切捨てになるため 6,200,000円 が借入限度額です。
借入残高との差額2,200,000円を上乗せした、合計6,200,000円で増額借換えすることができます。
ただし、すでに借入中の4,000,000円はお客様のお手元にありますのでご注意ください。
新たな振込金額
2,144,200円
6,200,000円で増額借換をした場合、
新た貸付利息(貸付利率0.9%)は 55,800円となります。
増額分の2,200,000円から利息(55,800円)を差し引いた、2,144,200円が振込額になります。
増額借換は、『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』にて増額分を含めた620万円のお申込みを頂くことでご利用いただけます。
※増額に係る差額が借換に必要な約定利息に足りない場合、足りない約定利息の振込が必要です。
借入の際に発生する利息は、増額分から相殺します。
増額借換の手続き
借換えの申し込みについては、増額借換え手続きの流れをご覧ください。