一時貸付金の一括返済
一時貸付金の借入期間は1年間です。
返済(償還)期日の約1か月前に、中小機構から返済(償還)期日をお知らせする書類を送付します。
繰上返済を希望する場合、共済相談室にお知らせください。
一括償還(返済)について
返済(償還)期日の1か月前に、中小機構から期日到来のご案内として『償還金等振込票・ご返済日到来のご案内』を送付します。
お客様は返済(償還)または借換のいずれかのお手続きが必要になります。
返済(償還)期日までに一括返済をされる場合は、最寄りの金融機関から同封の振込票をご使用のうえ、振込票記載の振込指定年月日までに記載金額の振込をお願いいたします。
中小機構から送付される、返済(償還)期日をお知らせする通知の内容については、下記をご参照ください。
一括返済にあたりご注意いただきたいこと
- 「振込票」に記載されている振込期限内に返済金全額を振り込んでください。
- 振込手数料は、お客様のご負担です。
- 「振込票」には、振込先の銀行名、口座番号、振込金額が印字されていますので、ご確認ください。
- ネットバンキングやATMから振り込まれる場合は、依頼人名に契約者番号をご入力ください。
- 振込後に手渡される『振込金(兼手数料)受取書』(領収書)やATMで振込した際の控えは、中小機構から『貸付金償還通知書』が到着するまで大切に保管してください。
- 振込期日を超過しますと、貸付元本に対して、別途、延滞利息(年14.6%)が発生します。
- 返済(償還)期日から5か月を経過しても返済すべき一時貸付金又は納付すべき違約金がある場合、納付された掛金からこれらの額を控除します。
なお、同封の 『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』 は、借換えをする場合に請求するための書類です。ご希望の場合、返済(償還)期日の10日前までにお申込いただく必要があります。
一括償還(返済)の手続き
一括償還(返済)の手続き詳細については、借入金返済の流れをご覧ください。