契約内容変更 - 掛金納付月数の通算(承継通算)
掛金納付月数の通算(承継通算)
掛金納付月数の通算(承継通算)とは、共済契約者のうち個人事業主または共同経営者が、配偶者または子に、事業の全部を譲渡(共済契約者の死亡により相続が発生した場合を含む)して、譲受人である配偶者または子が、新たに小規模企業共済の加入資格を満たす小規模企業者となった場合に、旧契約者(譲渡人)の共済契約について共済金等を請求せず、譲受人である配偶者または子が旧契約者(譲渡人)がこれまでに納付した掛金の納付月数を引き継いで、新たに共済契約者となることをいいます。
加入(通算)できる方
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記(1)、(2)に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- (注1)常時使用する従業員には、家族従業員、臨時の従業員、派遣社員、契約社員および共同経営者(2人まで)は含みません。
- (注2)会社等の役員とは、次の方をいいます(ただし、外国法人の役員は除きます)。
①株式会社、有限会社の取締役または監査役の方
②合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)
- (注3)2つ以上の事業を行っている個人事業主または共同経営者の方は「主たる事業の業種」で加入していただきます。
- (注4)共同経営者の地位で加入された方には、ご加入から3年ごとに、加入時から引き続き事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するための文書(「共同経営者現況確認回答書」)をお送りします。お手元に届いた「共同経営者現況確認回答書」に必要事項をご記入の上、共済契約者、事業主ともに署名いただき、中小機構までご返送をお願いいたします。なお、共済契約者が共同経営者でなくなっている場合は、掛金納付月数の通算申出または共済金等の請求を行う必要があります。
注意点
- 承継通算の申出ができるのは、事由発生から1年以内です。
- 旧共済契約者の配偶者または子に限って1回のみ承継通算することができます。
- 旧契約者が会社等役員の場合、承継通算の制度をご利用いただくことはできません。
- 承継通算の申出をする方は、小規模企業共済の加入資格を満たしていることが必要です。
- 承継通算は課税対象となります。詳細はお近くの税務署におたずねください。
次のような方は加入(通算)することができません
- 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン)
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」(以下、中退共等)の被共済者
- 生命保険外務員
- 配偶者等の専業従事者・従業員(ただし、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」として加入できます)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等、合名・合資・合同会社の業務執行社員でない方
- 小規模企業者に該当する個人事業主であるほかに、小規模企業者に該当しない事業等を兼業している場合や、小規模企業者である会社等役員が小規模企業者に該当しない会社等役員を兼任している場合(いずれも小規模企業者に該当しないと加入(通算)資格がない。)
- 学業を本業とする全日制高校生等
ご注意ください
- 通算後に加入資格がなかったことが判明した場合、通算手続きの取り消しを行います。なお、掛金の返還が発生した場合は返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要です。
旧契約者が個人事業主の場合
次のケースで、承継通算の申出ができます。
- 個人事業主の事業の全部を、配偶者または子に譲渡した
- 個人事業主の死亡により、その事業の全部を配偶者または子が相続した
旧契約者が共同経営者の場合
次のケースで、承継通算の申出ができます。
- 共同経営者が、共同経営者の地位を配偶者または子に譲渡した
(個人事業主が配偶者または子に事業の全部を譲渡または相続した場合に限る) - 共同経営者の死亡により、共同経営者の地位を配偶者または子が相続した
<承継通算を行った場合の税法上の取り扱い>
承継通算により共済契約を引き継いだ配偶者または子が将来共済金を受け取る場合、退職所得に係る所得税の計算では、勤続年数の起算日は旧共済契約の契約締結日ではなく承継通算した日となります。
(旧共済契約者が掛金を払い込んだ期間は勤続年数に含みません。)
- 【例】契約期間が15年で、旧共済契約者が払い込んだ勤続年数が10年、承継通算後に配偶者または子が払い込んだ勤続年数が5年の場合
⇒退職所得控除額の計算上の勤続年数は、承継通算後の5年分のみとなります。