契約内容変更 - 掛金納付月数の通算(同一人通算)

掛金納付月数の通算(同一人通算)

掛金納付月数の通算(同一人通算)とは、共済金等の請求事由が生じてから1年以内に、新たに小規模企業共済の加入資格を得た場合に、共済金等(共済金・準共済金・解約手当金)を請求せずに改めて共済契約を締結することにより、新旧の共済契約について掛金納付月数を通算することをいいます。

掛金納付月数の通算(同一人通算)の手続きをすることで、共済契約者本人の事業上の地位(個人事業主・会社等役員・個人事業主の共同経営者)が変わっても、共済契約を継続することができます。

ご注意点

  • 同一人通算の申出ができるのは、事由発生から1年以内です。
  • 同一人通算の申出をする方は、小規模企業共済の加入資格を満たしていることが必要です。
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度(建設業退職金共済制度・清酒製造業退職金共済制度・林業退職金共済制度を含みます)の被共済者は通算申出できません。

個人事業主として加入している方が、同一人通算をできるケース

個人事業主の方が、個人事業の廃止、法人成り、または事業の全部譲渡をした場合、共済金等を請求いただけますが、共済事由発生(個人事業の廃止、法人成り、事業の全部譲渡)から1年以内に新たに小規模企業共済の加入資格を満たす小規模企業者(個人事業主・会社等役員・個人事業主の共同経営者)となった場合、共済金等を請求せずに、これまでに納付した掛金の納付月数を通算して共済契約を続けることができます。

【例】

個人事業を廃止し法人成りして設立した会社の役員に就任した場合、会社等役員として小規模企業共済の加入資格を満たす場合には、掛金納付月数の通算(同一人通算)の手続きを行うことで、個人事業主として加入していた期間の掛金の納付月数を通算して、会社等役員として共済契約を継続することができます。

個人事業主の共同経営者として加入している方が、同一人通算をできるケース

共同経営者の方が、共同経営者を退任した場合、共済金等を請求いただけますが、共済事由発生(共同経営者の退任)から1年以内に新たに小規模企業共済の加入資格を満たす小規模企業者(個人事業主・会社等役員・個人事業主の共同経営者)となった場合、共済金等を請求せずに、これまでに納付した掛金の納付月数を通算して共済契約を続けることができます。

【例】

共同経営者を退任し、自身で個人事業を開業した場合、個人事業主として小規模企業共済の加入資格を満たす場合には、掛金納付月数の通算(同一人通算)の手続きを行うことで、共同経営者として加入していた期間の掛金の納付月数を通算して、個人事業主として共済契約を継続することができます。

会社等役員として加入している方が、同一人通算をできるケース

会社等役員の方が役員を退任、または会社等が解散した場合、共済金等を請求いただけますが、共済事由発生(役員退任または会社等の解散)から1年以内に新たに小規模企業共済の加入資格を満たす小規模企業者(個人事業主・会社等役員・個人事業主の共同経営者)となった場合、共済金等を請求せずに、これまでに納付した掛金の納付月数を通算して共済契約を続けることができます。

【例】

中小機構に登録している会社等の役員を退任し、新たに別の会社の役員に就任した場合、新たな会社等の役員として小規模企業共済の加入資格を満たす場合には、掛金納付月数の通算(同一人通算)の手続きを行うことで、これまでに納付した掛金の納付月数を通算して、共済契約を継続することができます。