掛金納付月数の同一人通算又は承継通算手続き

掛金納付月数の通算(同一人通算)手続き

発生した共済事由と新たな事業上の地位(個人事業主・会社等役員・個人事業主の共同経営者)の組み合わせにより決まる「通算区分」ごとに必要書類などが異なりますので、まずはじめに通算区分を特定します。

掛金納付月数の通算(承継通算)手続き

発生した共済事由により決まる「通算区分」ごとに必要書類などが異なりますので、まずはじめに通算区分を特定します。

承継通算は、配偶者または子に限り1回のみすることができます。