掛金振替(引落し)口座の変更

掛金を振替している預金口座を変更することができます。
なお、登録取扱機関が金融機関で同一金融機関内での口座変更であっても、登録取扱機関の変更となり、金融機関に保管されている契約者管理資料の移管が必要となります。

口座変更のパターン

掛金振替口座の変更には、いくつかのパターンがあります。

  • 同一金融機関の同一支店で口座番号または名義のみを変更する
  • 同一の金融機関で別の支店に振替口座を変更する
  • 別の金融機関に振替口座を変更する

ご契約の登録取扱機関が金融機関か委託団体かの違いによっても、口座変更の手続き方法が異なります。

口座変更と登録取扱機関

登録取扱機関が金融機関の場合、掛金の振替を行っている支店が登録取扱機関になっているため、次の場合は、口座変更と同時に登録取扱機関の変更も必要になります。
登録取扱機関の変更は、一定の理由にあてはまる場合に限られますのであらかじめご確認ください。

  • 同一の金融機関で別の支店に振替口座を変更する
  • 別の金融機関に振替口座を変更する

口座変更届出の時期

口座変更届のご提出に期限はありませんが、届出月の振替から変更手続きが反映することをご希望の場合は、届出月の5日までに中小機構に書類が到着することが必須のため、変更後の金融機関(支店)には余裕をもってご提出ください。

当月振替分から変更する場合の機構必着日 毎月5日(土日祝日の場合は翌営業日)
毎月の口座振替日 毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)

6日以降に中小機構に書類が届いた場合は、届出月の翌月からの振替開始となります。

振替口座変更の手続き