掛金納付の掛止め

掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。

掛止めとは

掛金の掛止めは、掛金の払い込みを止めることをいいます。
掛止めができる条件や注意事項があるので、お申込み前にご確認ください。

掛止めの届出をする前に確認していただきたいこと

  • 掛止期間は掛金納付月数には集計されません。掛金納付月数によって共済契約解約時の解約手当金の支給率が異なりますのでご注意ください。
  • 掛止め期間中の掛金を後から払い込むことはできません。
  • 過去に掛金月額を未納している場合は、掛止めをしているあいだであっても請求されます。
  • 共済金の借入可能額が回収困難となった売掛金債権等の額を下回ることがあります。

掛金の払込みは、再開始することができます。詳しくは掛金納付再開始のページをご覧ください。

掛止めの条件

掛金の掛止めをするには、掛金残高が掛金月額の40倍に達していることが必要です。
現在、掛金残高が掛金総額の40倍に達していない場合は、掛金月額を減額することで掛止めできる可能性があります。
以下の図を参照して、ご自身の状況をご確認ください。

現時点で掛金総額が掛金月額の40倍に達している契約の例

掛金月額:10万円
掛金総額:400万円

このケースでは、すでに掛金総額が掛金月額の40倍を超えているので、現時点で掛止めが可能です。

掛金総額が掛金月額の40倍に達している契約の例

現時点で掛金残高が掛金月額の40倍に達していない契約の例

掛金月額:10万円
掛金総額:240万円

このケースでは、掛金総額が掛金月額の40倍(400万円)に達していません。
→ 現在の掛金総額(240万円)の40分の1(6万円)以下に掛金月額を減額していただくことで掛止めが可能です。

掛金残高が掛金月額の40倍に達していない契約の例 1)
掛金残高が掛金月額の40倍に達していない契約の例 2)

なお、掛金の納付を再開始する際は、減額後の掛金月額で開始されますのでご留意ください。

掛止めの手続き