掛金納付再開始
掛止めをしていた掛金の納付を再び開始することができます。
再開始にあたり、中小機構にお届けの登録情報に変更がないか確認してください。
また、再開後に納付する掛金の月額、払い込み方法を検討し、手続きに必要な書類をもれなく請求してください。
納付再開始とは
掛止めをしていた共済掛金の払込みを再び開始することを納付再開始といいます。
掛止めをしていた期間中に、中小機構に登録をしている共済契約者の情報が変わっている場合は、納付再開始の手続きと同時に契約変更や口座変更の手続きも行ってください。
納付再開始にあたり確認いただきたいこと
- 登録している住所から、移転や引っ越しをしていませんか?
- 事業所の名称や電話番号は変わっていませんか?
- 代表者や事業主に変更はありませんか?(または共済契約者の姓名が変わっていませんか?)
- 口座振替を再開するにあたり、引落し口座を変更されますか?
- 以前の掛金月額や払込み方法で納付を開始しますか?(増額・前納など)
確認項目いずれかに該当する場合は、掛金の納付を再開始するための届出とあわせて、必要な手続きを行ってください。
納付再開始できる条件
掛金総額が上限の800万円に達していないこと
掛金総額が上限に達している場合は、納付を再開始することはできません。
補足事項
納付再開始の手続きが不要なケースについて
- 掛金の掛止をしている方が、共済金の貸付けを受けたことで、掛金総額が掛金月額の40倍を下回った場合
- 掛金総額が800万円に達していた方が、共済金の貸付けを受けたことで、掛金総額が800万円を下回った場合
上記の場合は、中小機構から事前に『掛金請求再開のお知らせ(様式㊥237)』を送付したのち、掛金の請求を行いますので手続きをする必要はありません。