掛金の前納

倒産防止共済の特徴として、より多くの掛金をより早く、上限まで増やすことで、もしものときの共済金貸付に備えることができます。

掛金の前納

掛金を前払いすることを掛金の前納といいます。
加入時または契約の途中で前払いする月数分の掛金を払い込んでいただきます。前納された掛金は、中小機構にて毎月の掛金に充当していきます。
充当が終了すると、次の申し出がない限り毎月の引落しに戻りますので、続けて前納を希望する場合は都度申し出てください。

前納を申し出る際にご注意いただきたいこと

  • 前納を希望する月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が到着すると、希望月に前納掛金が引き落とされます。
  • 希望月の締切日に間に合わないと、前納申し出は無効になります。前納を決算月に合わせて行う際にはとくにご注意ください。
  • 前納掛金の払い込み後は、中小機構にて毎月の掛金に充当していき、終了すると毎月の引落しに戻ります。
  • 未納分の掛金がある場合、前納金からは充当されず別途再請求されます。
  • 上限の800万円に達するまでに掛金月額の2か月分以上の掛金枠が残っていることが必要です。

上限の掛金月額(20万円)を毎年前納すると…

前納希望月 掛金月額 前納月数(申込年度)
3月 200,000円 12か月(毎年度申込)

決算月が3月末で、3月に12か月分の前納を希望する場合

  • 毎年度、決算月の前月までに前納の申出をして、年度内の損金(必要経費)に最大限算入できるようにします。
  • 36か月(3年)は、毎年度12か月分の前納をおこない、4年目は残る4か月分(80万円)を前納します。
  • 800万円に達すると、自動的に払込みは停止します。
  • 納付月数が40か月に達すると、解約時には解約手当金を100%の支給率で受け取ることができます。
決算月が3月末で、3月に12か月分の前納を希望する場合

掛金の増額と前納を同時に行いたい場合

掛金の増額と前納の手続きを、それぞれ締切日までに行うことで、増額後の掛金月額で前納(前払い)することができます。

掛金の増額・前納の手続き