掛金月額変更(減額)

ご事情があれば、現在の掛金月額を減らすことができます。
お申込み時に、減額をする理由が必要になりますので予めご承知おきください。
なお、一度減額した後に、ふたたび増額することもできます。

掛金の減額

毎月納付いただく掛金の額を、共済契約の途中で減らすことができます。
減額できる金額は、5,000円単位で、掛金月額の下限は5,000円です。
減額ができる条件や注意事項があるので、お申込み前にご確認ください。

掛金月額を減額できる条件

減額時に必要な理由については、経済産業省令により定められています。

  • 理由 ①_事業規模縮小による理由
    現状の掛金月額での納付を継続する必要がなくなった。
  • 理由 ②_事業経営の著しい悪化、病気や怪我、危急な費用の支出などによる理由
    上記の理由により、現状の掛金月額の納付を継続することが著しく困難となった。
  • 理由 ③_共済金の貸付残高と、掛金総額が一定額に達したことによる理由
    貸付残高と、掛金総額の10倍に相当する額との合計が8,000万円に達した。

減額の申込みをする前に確認していただきたいこと

  • 一年間払い込んだ掛金を損金(必要経費)として処理できる額が少なくなります。
  • 共済金の借入可能額が回収困難となった売掛金債権等の額を下回ることがあります。
  • 減額のお申込みは、減額を希望する月より前に登録取扱機関で受付することはできませんのでご了承ください。

共済金を借りるときの影響

共済金は、取引先事業者が倒産した場合に次のいずれか少ない額までの範囲で借りることができます。

  • 回収困難となった売掛金債権等の額
  • 掛金総額の10倍に相当する額

掛金月額を減額した場合、掛金総額が当初の予定より少なくなるため、借入可能額が回収困難となった売掛金債権等の額を下回る可能性があります。

  当初の掛金月額 納付月数 減額後の掛金 掛金総額×10   回収困難となった売掛金債権等の額 借入可能な貸付金
A 200,000円 40か月 - 8,000万円 6,000万円 6,000万円
B 200,000円 40か月 100,000円 4,000万円 6,000万円 4,000万円

表の例では、加入後早々に減額をした契約者(B)の共済金借入可能額を表しています。
40か月減額をせずに掛け続けた契約者(A)は、回収困難となった売掛金債権等の額が掛金総額の10倍の額より少ないため、被害にあった額の全額を共済金でカバーできますが、契約者(B)の場合は、回収困難となった売掛金債権等の額が掛金総額の10倍の額を上回るため、被害にあった額より少ない、掛金総額の10倍(4,000万円)までの借入しかできなくなります。

掛金減額の手続き

減額を希望する月の5日(土日祝の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が到着すると、希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。6日以降に到着した場合は、その月の口座振替日は、減額前の掛金月額での口座振替となり、その後の掛金請求で調整されます。