引落しができなかった掛金月額の再請求

なんらかの事情により口座振替(引落し)できなかった掛金については、翌々月に合算するかたちで引落しをされます。(これを「再請求」といいます。)
再請求の結果、もし引落しをすることができなかった場合は、後納割増金が発生しますのでご注意ください。

引落しができなかった掛金の再請求

掛金の引き落としができなかった場合、翌々月に合算して引落としされます。

引き落としができなかった場合の再請求の例

  • 8月に引き落としができなかった場合は、10月に8月分と10月分の2か月分が引き落としされます。
  • 9月に引き落としができなかった場合は、11月に9月分と11月分の2か月分が引き落としされ ます。

掛金の口座振替日(引落日)は 毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)です。

お早めに、掛金振替口座に資金のご用意をお願いします。

なお、未納掛金の再請求を行う月は、お引き落とし日の前に『掛金の請求金額についてのお知らせ(様式㊥203)』を送付します。

送付先住所 中小機構に登録されている共済契約者の住所
通知物 掛金の請求金額についてのお知らせ(圧着ハガキ)
通知内容 ご請求金額の明細

再請求に対して、再度引き落としができなかった場合の再々請求

再請求を行った月に引き落としができなかった場合は、さらにその翌々月に、再請求分と当月分をあわせた3か月分の掛金を請求します。
このとき、2度目の再請求となる未納掛金については、後納割増金(延滞金)も加算して請求します。