後納割増金

未納掛金の再請求を行った月に納付がない場合は、さらにその翌々月に2度目の再請求を行います。2度目の再請求以降は、未納期間に応じて、掛金に後納割増金(延滞金)を加算して請求します。

後納割増金の計算方法

  • 後納割増金は、納付期限の翌日から納付の月の前日までの月数(1か月未満切り捨て)の割増金が計算されます。

後納割増金 = 掛金月額 × 10 1,000 × 3か月(未納期間)

後納割増金発生の例

  • 8月に引き落としができなかった場合は、10月に8月分と10月分の2か月分が引き落としされます。
  • 10月に8月分と10月分の引き落としができなかった場合、12月に3か月分が引き落としされます。
  • このとき、8月分は2度目の再請求になるため、後納割増金を加算して請求します。
  • 後納割増金の計算

8月が未納となり、10月に再請求を行い再度未納となった場合、
12月に2回目の再請求を行うときに、8月分の掛金に未納期間3か月分(9月~11月)の後納割増金が発生します。

10,000円× 10 1,000 × 3か月(未納期間)=300円(後納割増金)

10,000円(8月分掛金)+300円(後納割増金)=10,300円(12月請求額)

10月の未納掛金と12月の当月分掛金を合わせて、12月の請求金額合計は 30,300となります。

後納割増金の計算