預金取引のある金融機関で申込
- 書類での手続き
- オンラインでの手続き
条件詳細
- 加入申込者:会社・組合
- 申込窓口(委託機関):預金取引のある金融機関。1年以上継続中の本支店(当座預金は1年未満でも可)
- 加入時前納の有無:前納あり
- 前納金の納付方法:申込月に振込み
手続きの流れ
- 提示書類の準備
- 申込書の入手
- 申込書の記入
- 書類の提出
1年以上預金取引(1年未満の当座預金取引を含む)のある金融機関に提出する方が準備する公的書類
提示書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 確定申告書書類 | 所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(原本)。 直近の決算書・収支内訳書などの添付書類を含む。 |
2 | 確定申告書に記載された法人税を納付したことを証明する書類 |
納税証明書(その1)(原本) 確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書(原本)(※1)(※2)でも可。 |
3 | 履歴事項(現在事項)全部証明書 または商業登記謄本 |
法務局発行の日から3か月以内の原本。 インターネットの登記情報提供サービスで取得したものは不可。 |
- 「領収書」(原本)は下記条件を満たしたものを提示してください
確定申告書に中間申告の納税がある場合 確定申告書に法人税の中間申告分の金額があれば、中間申告分と確定申告分の両方の「領収書」をご提示ください。 確定申告書に還付金の記載がある場合 法人税の中間納付をしたが、確定申告時には法人税の納税額がなく還付されている(還付金を受け取っている)場合は、中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時の「国税還付金振込通知書」をご提示ください。 - ダイレクト納付等の場合の必要書類
ダイレクト納付、クレジットカード払い、インターネットバンキング等で領収書が発行されない納税支払いの場合は、納税証明書(その1)が必要となります。
必要書類は上記のとおりですが、申込窓口により異なる場合がありますので、念のため準備の段階で窓口となる金融機関にご確認ください。
確定申告書に所轄税務署の受付印のない方や赤字等で法人税が0円の方の代替書類
1)納税すべき法人税があるが、確定申告書に所轄税務署の受付印がない場合の代替書類
- 所轄税務署の受付印の代わりになる書類は、下記①~④のうちいずれかです。
- 納税証明書(その1)
- 電子申告した際の受付結果または受信通知
- 税理士の記名押印のある確定申告書
- 税理士(会計士)が代わりに電子申告している場合、税理士(会計士) から渡された電子申告完了報告書(受信通知(メール詳細)と同様に利用者識別番号、事業者名、受付番号、受付日時、種目などが記載されているもの)
「領収書」は受付印の代わりになりません。
2)確定申告書に所轄税務署の受付印はあるが、赤字等により納税すべき法人税がない場合の必要書類
- 確定申告時に法人税の納税額が0円の場合は、次の①または②のどちらかに該当するかご確認ください。
- 中間申告時の法人税が0円で、確定申告時の納税額も0円の方
→納税額を証明する書類の提示は不要 - 中間申告時に法人税を納税しており、確定申告時に法人税の納税額が0円の方
→中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時の「還付通知書」の提示が必要
いずれもない場合は、「納税証明書(その1)」の提示が必要
3)確定申告書に所轄税務署の受付印がなく、納税すべき法人税もない場合の必要書類
- 所轄税務署の受付印の代わりになる書類は、下記①~④のうちいずれかです。
- 「¥0」または「無」と表示された納税証明書(その1)
- 電子申告した際の受付結果または受信通知
- 税理士の記名押印のある確定申告書
- 税理士(会計士)が代わりに電子申告している場合、税理士(会計士) から渡された電子申告完了報告書(受信通知(メール詳細)と同様に利用者識別番号、事業者名、受付番号、受付日時、種目などが記載されているもの)
「領収書」は受付印の代わりになりません。
- 確定申告時に法人税の納税額が0円の場合は、次の①または②のどちらかに該当するかご確認ください。
- 中間申告時の法人税が0円で、確定申告時の納税額も0円の方
→納税額を証明する書類の提示は不要 - 中間申告時に法人税を納税しており、確定申告時に法人税の納税額が0円の方
→中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時の「還付通知書」の提示が必要
いずれもない場合は、「納税証明書(その1)」の提示が必要
申込書を取り寄せます
『契約申込書(様式㊥101)』・『掛金預金口座振替申出書(様式㊥104)』は、資料請求フォームよりお取り寄せいただけます。
様式番号 | 様式 | 取り寄せ方法 |
---|---|---|
㊥101・㊥104 | 契約申込書・掛金預金口座振替申出書 | 資料請求フォーム |
記入上の注意
- [共通]A欄には加入申込者の情報を記入してください。
- [契約申込書]
- A欄項番4欄は、代表者の氏名を記入してください。
- A欄項番5欄は、代表者の生年月日を記入してください。設立・創業年月日ではありません。
- A欄項番6は、該当する企業形態の番号を〇で囲んでください。
-
- A欄項番14「掛金月額」欄は、5,000円から20万円の範囲(5,000円単位)で記入してください。
- A欄項番15「決算月」欄は、会社・組合の定款に記載されている決算月を入力してください。
- A欄項番16「掛金前納申込」欄は、「1 希望する」〇で囲んでください。
- A欄項番16「前納方法」欄は、「イ 振込による前納を希望する場合」の記入欄に前納したい月数と前納する掛金の合計額を記入してください。
- 下図は、掛金月額10万円で、12か月分を振込で前納する場合の記入例です。
- [預金口座振替申出書]
- A欄項番30~項番33の指定預金口座情報は、会社名義の口座のみ指定可能です。
個人名義、別会社名の口座を指定することはできません。 - 金融機関の届出印を所定の箇所に押印してください。
- A欄項番30~項番33の指定預金口座情報は、会社名義の口座のみ指定可能です。
申込書と提示書類を提出してください
最後に、不備や不足がないかご確認ください。
- 提出先の加入窓口に、あらかじめ必要書類の確認をしましたか?
- 『契約申込書』の記載に漏れはありませんか?
- 『掛金預金口座振替申出書(様式㊥104)』の記入
- 『重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書』の内容確認・記入
申込窓口(金融機関)に書類を提出してください
- 申込窓口に出向き直接書類をご提出ください(郵送によるご提出は受け付けておりせん)。
- 手続き後、窓口で加入時前納振込についての案内を受けてください。
- 申込月の月末までに、指定の振込専用口座に振込みを行ってください。
【振込に際してのご注意】
- 振込名義人は、契約申込書に記入した事業所名称としてください。
- 後日、振込の確認を行う場合があるため、振込の控えは大切に保管してください。
中小機構では、加入要件確認のため必要に応じて関係書類を提出していただく場合があります。
また、提出いただいた書類は審査結果にかかわらずお返しできませんのでご了承ください。
中小機構から書類が届きます
審査に通り契約が成立すると、申込窓口で申込をした日(契約申込書の受付日)から2か月程度で中小機構から書類をお送りします。
- 『共済契約締結証書』
- 記載されている「共済契約者番号」は、あらゆる申請やお問い合わせの際に必要です。
- 締結証書は、共済金の借入申込や共済契約の解約時などに必要になるため大切に保管してください。
- 『加入者必携』
- 契約の基本的な事項、共済金の納付方法、掛金月額の変更、共済金の貸付けなどの手続きや約款、倒産防止共済法などが掲載されています。
- 共済契約締結証書とともに大切に保管してください。
- 提示書類の準備
- 申込書の入手
- 申込書の記入
- 書類の提出
条件詳細
- 加入申込者:会社・組合
- 申込窓口(委託機関):預金取引のある金融機関。1年以上継続中の本支店(当座預金は1年未満でも可)
- 加入時前納の有無:前納あり
- 前納金の納付方法:申込月に振込み
手続きの流れ
- 事前準備
-
手続きポータル
にログイン - 加入申込入力
- 口座振替方法選択
- 書類の印刷・提出
オンライン手続きに必要な準備を行います
倒産防止共済のオンライン手続きを行うには、 gBizID(GビズID)のアカウントを取得する必要があります。
「GビズID(gBizID)」とは、デジタル庁が運営する、法人および個人事業主のための共通認証システムです。
「GビズID(gBizID)」には3種類のアカウントがありますが、経営セーフティ共済オンライン手続きポータルの利用には、「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。
GビズID(gBizID)の取得(アカウント登録)について、詳しくは以下のページをご参照ください。
≫ GビズID(gBizID)
「gBizIDプライム」のアカウント取得には書類審査が必要で、アカウント取得までに時間を要します。
「gBizIDプライム」のアカウントをお持ちでない方で、加入申込みをお急ぎの方は、手続き用紙を取り寄せて申込書類を作成する方法もご検討ください。
≫ 加入申込み(手続き用紙を取り寄せて申込書類作成)
申込みに必要な書類を準備します
1年以上預金取引(1年未満の当座預金取引を含む)のある金融機関に提出する方が準備する公的書類
提示書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 確定申告書書類 | 所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(原本)。 直近の決算書・収支内訳書などの添付書類を含む。 |
2 | 確定申告書に記載された法人税を納付したことを証明する書類 |
納税証明書(その1)(原本) 確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書(原本)(※1)(※2)でも可。 |
3 | 履歴事項(現在事項)全部証明書 または商業登記謄本 |
法務局発行の日から3か月以内の原本。 インターネットの登記情報提供サービスで取得したものは不可。 |
※1 「領収書」(原本)は下記条件を満たしたものを提示してください
確定申告書に中間申告の納税がある場合 | 確定申告書に法人税の中間申告分の金額があれば、中間申告分と確定申告分の両方の「領収書」をご提示ください。 |
確定申告書に還付金の記載がある場合 | 法人税の中間納付をしたが、確定申告時には法人税の納税額がなく還付されている(還付金を受け取っている)場合は、中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時の「国税還付金振込通知書」をご提示ください。 |
※2 ダイレクト納付等の場合の必要書類
ダイレクト納付、クレジットカード払い、インターネットバンキング等で領収書が発行されない納税支払いの場合は、納税証明書(その1)が必要となります。
必要書類は上記のとおりですが、申込窓口により異なる場合がありますので、念のため準備の段階で窓口となる金融機関にご確認ください。。
確定申告書に所轄税務署の受付印のない方や赤字等で法人税が0円の方の代替書類
1)納税すべき法人税があるが、確定申告書に所轄税務署の受付印がない場合の代替書類
- 所轄税務署の受付印の代わりになる書類は、下記①~④のうちいずれかです。
- 納税証明書(その1)
- 電子申告した際の受付結果または受信通知
- 税理士の記名押印のある確定申告書
- 税理士(会計士)が代わりに電子申告している場合、税理士(会計士) から渡された電子申告完了報告書(受信通知(メール詳細)と同様に利用者識別番号、事業者名、受付番号、受付日時、種目などが記載されているもの)
「領収書」は受付印の代わりになりません。
2)確定申告書に所轄税務署の受付印はあるが、赤字等により納税すべき法人税がない場合の必要書類
- 確定申告時に法人税の納税額が0円の場合は、次の①または②のどちらかに該当するかご確認ください。
- 中間申告時の法人税が0円で、確定申告時の納税額も0円の方
→納税額を証明する書類の提示は不要 - 中間申告時に法人税を納税しており、確定申告時に法人税の納税額が0円の方
→中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時の「還付通知書」の提示が必要
いずれもない場合は、「納税証明書(その1)」の提示が必要
3)確定申告書に所轄税務署の受付印がなく、納税すべき法人税もない場合の必要書類
- 所轄税務署の受付印の代わりになる書類は、下記①~④のうちいずれかです。
- 「¥0」または「無」と表示された納税証明書(その1)
- 電子申告した際の受付結果または受信通知
- 税理士の記名押印のある確定申告書
- 税理士(会計士)が代わりに電子申告している場合、税理士(会計士) から渡された電子申告完了報告書(受信通知(メール詳細)と同様に利用者識別番号、事業者名、受付番号、受付日時、種目などが記載されているもの)
「領収書」は受付印の代わりになりません。
- 確定申告時に法人税の納税額が0円の場合は、次の①または②のどちらかに該当するかご確認ください。
- 中間申告時の法人税が0円で、確定申告時の納税額も0円の方
→納税額を証明する書類の提示は不要 - 中間申告時に法人税を納税しており、確定申告時に法人税の納税額が0円の方
→中間申告時の「領収書」もしくは確定申告時「『還付通知書」の提示が必要
いずれもない場合は、「納税証明書(その1)」の提示が必要
経営セーフティ共済オンライン手続きポータルにログインします
- 経営セーフティ共済オンライン手続きポータルにアクセスし、ログインを行ってください。
- 経営セーフティ共済オンライン手続きポータルの[ログイン]ボタンをクリックします。
- [GビスIDでログイン]ボタンがポップアップされるのでクリックします。
- ログイン画面でアカウントIDとパスワードを入力し、[ログイン/Login]ボタンをクリックします。
- gBizIDに登録した電話番号にSMS(ショートメッセージ)が届きます。
- 届いたメッセージにワンタイムパスワードが記載されていますので、入力して[OK]ボタンをクリックします。
パスワードの有効時間は、1時間です。
- ログインに成功すると、下記の画面に遷移します。
- 各種サービスのメニューから、[加入申込]ボタンをクリックします。
申込の登録
- 「加入申込①」に記載されている内容を確認します。
- <加入申込におけるオンライン手続きについて>の内容に同意されたら、「上記について確認し同意しました」をクリックして ✔ (チェック)を付けます。
- <中小企業倒産防止共済制度について>、<個人情報の利用目的について>、<重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書>の内容を確認し、内容に同意されたら左記ボタンをクリックして ✔ (チェック)を付けます。
- [次へ]ボタンをクリックします。
- 加入申込者の情報を入力します。
- 事業所の所在地
- 現在、事業を営んでいる主たる所在地を入力します。
中小機構からの通知物はこの住所に発送されます。
- 現在、事業を営んでいる主たる所在地を入力します。
- 登記上の住所
- 登記上の住所を入力します。
- 事業所の名称
- 登記上の名称を入力します。
株式会社などの企業形態も省略せずに入力してください。
- 登記上の名称を入力します。
- 事業所の電話番号
- 日中に連絡が取れる電話番号を入力します。
- 代表者氏名または個人事業主氏名
- 法人の代表権を有する方の氏名を入力します。
- 代表者または個人事業主の生年月日
- 法人の代表者の生年月日を入力します。
- 事業所の所在地
- [次へ]ボタンをクリックします。
- 事業の情報を入力します。
- 企業形態
- プルダウンメニューから、該当する企業形態を選択します。
- 資本金または出資金
- 円単位で入力します。
- 従業員数
- 常時使用する従業員数を入力します(法人の役員、家族従業員、臨時従業員を除きます)。従業員がいない場合は「0」を入力します。
- 主たる業種
- 主たる業種の内容事業内容を具体的に入力します。
(例)製造業 ➡ 木製家具製造業 - 許・認可番号
許・認可番号が必要な事業の場合は、番号を入力します。許・認可番号がなければ、入力不要です。 - 有効年月
許・認可番号の有効年月をプルダウンメニューから選択します。許・認可番号がなければ入力は不要です。
- 主たる業種の内容事業内容を具体的に入力します。
- 営業年数
- 現在地での営業年数:現事業所所在地での営業年数を入力します。
- 現業種での営業年数:現在の業種を営んでいる年数を入力します。
- 最近1年間の売上高
- 加入申込みの日の前1年間における事業の売上高を入力します。
把握困難な場合は、直近の確定申告書、決算書等をもとに入力します。
- 加入申込みの日の前1年間における事業の売上高を入力します。
- 国税滞納状況
- 国税(法人税)滞納の有無をプルダウンメニューから選択します。
滞納がある場合はご加入いただけません。
- 国税(法人税)滞納の有無をプルダウンメニューから選択します。
- 企業形態
- [次へ]ボタンをクリックします。
- 掛金情報を入力します。
- 掛金月額
- 掛金月額をプルダウンメニューから選択します。
5,000円~200,000円の範囲 内で、5,000円単位の設定ができます。
- 掛金月額をプルダウンメニューから選択します。
- 決算月
- プルダウンメニューから決算月をを選択します。
- 掛金前納申込
- 掛金前納申込
プルダウンメニューから「1希望する」を選択します。 - 前納方法
プルダウンメニューから「イ振込による前納」を選択します。 - 入力ボックス下部の説明を確認し、「上記について確認しました」に✔(チェック)を付けます。
- 前納する掛金の振込は加入申込月内に行ってください(振込手数料は加入申込者負担となります)。
- 申込書類を提出する委託機関窓口で前納する掛金を振り込む口座を確認してください。
- 掛金納付月数
前納する希望月数を入力します。 - 掛金納付額
掛金月額×掛金納付月数で算出した金額が表示されます。
- 掛金前納申込
- 掛金月額
- [次へ]ボタンをクリックします。
口座振替方法を選択します
- [加入申込⑤]の内容を確認し、[上記について確認しました]に✔チェックを付けます。
印刷後の『掛金預金口座振替申出書(様式㊥104』に金融機関届出印を押印の上、金融機関の窓口に持参してください。 - [次へ]ボタンをクリックします。
- 掛金の口座振替(引落し)を行う金融機関情報を入力します。
ここで入力した金融機関の窓口で、加入申込み手続きを行っていただきます。- 指定預金口座
- 毎月の掛金を口座振替(引落し)する金融機関の情報を入力・選択します。
- 無人店舗などの口座は指定できません。
- 口座名義人は、通帳に記載されている名義を入力します(省略せずにご入力ください)。
- 毎月の掛金を口座振替(引落し)する金融機関の情報を入力・選択します。
- 指定預金口座
- [申出内容を確認する]ボタンをクリックします。
- 加入申込み確認画面で、表示された内容に誤りがないか確認します。
- 表示された内容に誤りがなければ、[申込]ボタンをクリックします。
- 受付が完了すると、受付完了画面に遷移し、[PDFダウンロード]ボタンが表示されます。
PDFファイルをご自身のパソコンなどにダウンロードしてください。
一度ページを閉じると、戻ってPDFダウンロードすることができなくなりますのでご注意ください。
登録メールアドレスに、下記の件名で受付完了メールが届きます。
送信元 :独立行政法人中小企業基盤整備機構
件名 :【中小機構】経営セーフティ共済の加入申込のお手続きについて
ダウンロードした申込書類を印刷します
- 申込書類を印刷します。
- A4用紙(縦)に印刷されます。
- 1ページ目の「契約申込書類のご提出について」に記載されている内容を確認します。
- 以下の[印刷一覧]をもとに、全ページを印刷したことを確認します。
[印刷一覧]
印刷ページ | 帳票名 | 様式 |
---|---|---|
1 | 契約申込書類のご提出について | - |
2 | 中小企業倒産防止共済 契約申込書〔機構行〕 | 様式㊥101-① |
3 | B欄 委託団体・代理店記入確認欄 | - |
4 | 中小企業倒産防止共済 契約申込書〔委託団体・取扱店控〕 | 様式㊥101-② |
5 | 中小企業倒産防止共済 契約申込書〔本人控〕 | 様式㊥101-③ |
6 | 中小企業倒産防止共済 掛金預金口座振替申出書〔機構行〕 | 様式㊥104-① |
7 | 中小企業倒産防止共済 掛金預金口座振替依頼書〔取扱店控〕 | 様式㊥104-② |
8 | 中小企業倒産防止共済 掛金預金口座振替申出・依頼書〔本人控〕 | 様式㊥104-③ |
9 | 重要事項確認書 兼 反社会勢力の排除に関する同意書 | - |
印刷した書類と提示書類を申込窓口に持参します
最後に、不備や不足がないかご確認ください。
- 提出先の加入窓口に、あらかじめ必要書類の確認をしましたか?
- 契約申込書類はすべて印刷されていますか?
- 契約申込書類に表示された内容に間違いはありませんか?
- 『契約申込書(様式㊥101)』
- 『掛金預金口座振替申出書(様式㊥104)』
- 『重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書』
申込窓口(金融機関)に書類を提出してください
- 申込窓口(金融機関)に出向き、印刷した申込書類と提示書類を提出してください(郵送によるご提出は受け付けておりません)。
- 手続き後、窓口で加入時前納振込についての案内を受けてください。
- 申込月の月末までに、指定の振込専用口座に振込みを行ってください。
【振込に際してのご注意】
- 振込名義人は、契約申込書に記入した事業所名称としてください。
- 後日、振込の確認を行う場合があるため、振込の控えは大切に保管してください。
中小機構では、加入要件確認のため必要に応じて関係書類を提出していただく場合があります。
また、提出いただいた書類は審査結果にかかわらずお返しできませんのでご了承ください。
中小機構から書類が届きます
審査に通り契約が成立すると、申込窓口で申込をした日(契約申込書の受付日)から2か月程度で中小機構から書類をお送りします。
- 『共済契約締結証書』
- 記載されている「共済契約者番号」は、あらゆる申請やお問い合わせの際に必要です
- 締結証書は、共済金の借入申込や共済契約の解約時などに必要になるため大切に保管してください
- 『加入者必携』
- 契約の基本的な事項、共済金の納付方法、掛金月額の変更、共済金の貸付けなどの手続きや約款、倒産防止共済法などが掲載されています。
- 共済契約締結証書とともに大切に保管してください。
- 事前準備
-
手続きポータル
にログイン - 加入申込入力
- 口座振替方法選択
- 書類の印刷・提出