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確定申告書の扱いについて
国税庁による国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政DX)の一環として、令和7年1月より、 確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。
●電子申告
添付する確定申告書に、電子申告(e-Tax)をした際の日付・受付番号が印刷されていれば、確定申告書のみでも可としますが、ない場合は法人・個人事業主ともに下記(1)または(2)の対応が必要となります。
(1)日付・受付番号のない確定申告書に加え、以下①~③のいずれかを添付する。
①電子申告した際の受信通知(メール詳細)
②税理士(会計士)が代わりに電子申告した場合、税理士(会計士)からの電子申告完了報告書
※完了報告書には受信通知と同様に以下が記載されていること
法人:提出先、事業者名、受付番号、受付日時、種目、事業年度、申告の種類、所得金額または欠損金額、差し引き確定法人税額
個人事業主:提出先、氏名、受付番号、受付日時、年分、種目、所得金額、納める税金
③納税証明書(その1) ※領収書での代替は不可
(2)以下④もしくは⑤を添付する。
④税理士の記名のある確定申告書 ※小規模企業共済においては、④に加えて納税を証明する書類も必要
⑤申告書等情報取得サービスまたは保有個人情報の開示請求により取得した確定申告書(個人事業主の場合)
●従来の収受日付印の押なつ
令和6年12月までに収受日付印が押なつされている場合、ご利用可能です。
※令和7年1月より、 確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。