事業の全部譲渡(法人→法人)

  • 書類での手続き

条件詳細

  • 被承継者(現契約者):法人(会社・組合)
  • 承継事由:事業の全部譲渡
  • 承継申出者(新契約者):法人

手続きの流れ

  • 添付書類の準備
  • 申出書の入手
  • 申出書の記入
  • 書類の提出

下記の書類を準備してください

添付書類

添付書類 注意事項
1 承継申出者の印鑑証明書 発行後3か月以内の原本
2 被承継者の印鑑証明書 発行後3か月以内の原本
3 共済契約締結証書 紛失の場合は「紛失届」をご提出ください(承継申出書に同封されています)。紛失届については、被承継者が作成し最新情報を記入してください。
契約者同士の承継で、被承継者および承継申出者共に紛失している場合は、二者分の「紛失届」が必要ですのでコピーしてご使用ください。
4 株主(社員)総会議事録(写) 事業の全部の譲り受けを決議したもの。別紙がある場合はその写しも含む。
取締役会議事録では受理できません。
総会開催日が新会社法施行後(平成18年5月1日以降)である場合は、有限会社でも株主総会議事録となります。
5 株主(社員)総会議事録(写) 事業の全部の譲り渡しを決議したもの。別紙がある場合はその写しも含む。
取締役会議事録では受理できません。
総会開催日が新会社法施行後(平成18年5月1日以降)である場合は、有限会社でも株主総会議事録となります。
6 事業譲渡契約書(写) 事業の全部を譲渡したことを証する契約書。別紙がある場合はその写しも含む。
7 承継申出者の商業登記簿謄本
または履歴事項全部証明書
発行後3か月以内の原本
「現在事項全部証明書」は添付書類として使用できません(証明日時点の登記内容のみの記載となるため)。
◎ 被承継者の機構に申し出ている事業所名称・登記住所・代表者等の内容が変更になっている場合、8も添付してください。
8 被承継者の商業登記簿謄本
または履歴事項全部証明書
発行後3か月以内の原本
履歴事項全部証明書で変更の履歴がすべて確認できない場合は、変更の履歴をすべて確認できる謄本(証明書)を併せて添付してください。

その他、必要に応じ、別途確認書類などを提出していただくことがあります。

提示書類(登録取扱機関で確認を受けた後は返却されます。)

提示書類 注意事項
承継申出者の納税証明書 以下の2点を満たす場合は、提示書類は不要です。
  • 承継申出者が新設会社(新設合併など)の場合
  • 事由発生日から3か月以内に承継の申出をされる場合
承継申出者の確定申告書※
承継申出者の月間取引額を証する帳簿等

【ご注意ください】

  • 以下の場合は、「法人成り」とはなりませんので、承継事由は「事業の全部譲渡(法人成り)」ではなく、「事業の全部譲渡(法人成り以外)」を選択してください。
  • 法人設立時に被承継者が役員登記をしていない場合
  • 既に設立済みで事業を行っている法人(加入前に設立した法人を含む)に事業を全部譲渡した場合
  • 契約者同士の承継で、被承継者と承継申出者の両方が一時貸付を利用中の場合、どちらか一方の一時貸付を返済しないと承継できません。返済を希望する場合は、共済相談室へお問い合わせください。
  • 被承継者が法人で、承継申出時にすでに清算結了している場合は承継できません。但し、合併の場合は合併と同時に消滅会社となるため、上記の要件は当てはまりません。
  • 承継の手続きが完了するまでは、現在の共済契約者への掛金請求となります。

承継申出までの期間

  • 承継で新たな共済契約者になる方(包括承継人または事業の全部の譲受人)が、事由が生じた日から3か月以内に登録取扱機関を通じて中小機構に申し出てください。
    3か月以上経過した場合は、遅延した理由書の提出が必要です。
  • 契約者同士の承継の場合は、承継事由発生日からすでに1年半以上経過している場合は、承継の可否について審査が必要になります(2年以上経過している場合は、承継手続きはできません)ので、共済相談室へお問い合わせください。

承継の申出書を取り寄せます

契約承継申出書(様式㊥501)』 をお取り寄せいただくには、以下の資料請求フォームよりご請求ください。
書類は1週間程度で郵送にてお届けします。
資料には『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』も含まれます(掛金引落し口座に変更がない場合でも必ず提出してください)。

様式番号 様式 取り寄せ方法
㊥501(㊥105含む) 契約承継申出書(掛金預金口座振替申出書含む) 資料請求フォーム

承継にともない登録取扱機関を変更する場合に必要となる書類を取り寄せます

被承継者(旧共済契約者)の登録取扱機関が金融機関の場合

承継申出者(新共済契約者)の掛金振替口座が、被承継者(旧共済契約者)とは異なる金融機関(支店)となる場合は、登録取扱機関が以下の表の様に変更になります。

現在の金融機関 承継後
A金融機関 B金融機関になる
A金融機関のC支店 同じA金融機関のD支店になる

上記いずれの場合も『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』も併せてご請求ください。

様式番号 様式 取り寄せ方法
㊥204 掛金預金口座振替解約申出書 資料請求フォーム

被承継者(旧共済契約者)の登録取扱機関が委託団体の場合で、承継後は別の委託団体に変更を希望する場合

承継申出者(新共済契約者)が別の委託団体への変更を希望する場合は、登録取扱機関が変更になります。
この場合は、共済相談室へお問い合わせください。

登録取扱機関の変更手続きについては、下記も合わせて参照してください。
登録取扱機関変更手続きの流れ

記入例を見ながら、不備のないよう記入をしてください

様式番号 記入例
㊥501 契約承継申出書
㊥105 掛金預金口座振替申出書(変更用)
㊥204 掛金預金口座振替解約申出書
※他支店や他の金融機関に振替口座を変更する場合

記入上の注意

  • [共通]共済契約者欄(承継申出者記入欄)には承継申出者の最新情報を記入してください。
  • [契約承継申出書]
    • A欄、C欄、E欄に記入してください。
    • A欄の共済契約者番号は、契約者同士の承継の場合のみ、承継申出者の共済契約者番号を記入してください。
    • A欄 項番13の承継後の掛金月額には、被承継者(旧共済契約者)の掛金月額を記入してください。共済契約者同士の承継の場合は、被承継者と承継申出者の掛金月額の合算額となり、その額が20万円を超えるときは20万円となります。
    • A欄 項番16の承継事由発生年月日には、事業の全部譲渡した年月日を記入してください。
    • A欄 項番17の承継事由では、C:事業の全部譲渡を〇で囲み、1:法人→法人を選択してください。
契約承継申出書 記入例
  • C欄の共済契約者番号は、被承継者の共済契約者番号を記入してください。
  • [掛金預金口座振替申出書(変更用)]
    「指定預金口座」欄には、承継申出者が新たに掛金を振替する口座情報を記入し、届出印を押印してください。なお、口座名義人は会社名義としてください。※個人名義、同一代表者で別会社名義は不可
  • [掛金預金口座振替解約申出書]
    「解約する指定預金口座」欄には、現在引落しをしている口座情報を記入し、届出印を押印してください。
    「解約する理由」欄では、または を〇で囲み、該当の手続きをおとりください。
    掛金預金口座振替申出書 見本

申出書と添付書類を提出してください

最後に、不備や不足がないかご確認ください。

  • 『契約承継申出書』 『掛金預金口座振替申出書』はもれなく記入を終えましたか?
  • 『契約承継申出書』の押印欄に実印を押していますか?
  •  添付書類はすべて揃っていますか?
  •  登録取扱機関の変更がある場合の書類は準備しましたか?

登録取扱機関に提出してください。

登録取扱機関 提出内容
委託団体 提出前に『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』を預金口座のある金融機関で確認を受けてから、その他の必要書類一式と併せて、委託団体に書類を提出してください。
金融機関 『契約承継申出書(様式㊥501)』と『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』、その他の必要書類一式と併せて登録取扱機関となっている金融機関に提出してください。
登録取扱機関に提出

【ご注意】

登録取扱機関を変更する場合は、変更前の登録取扱機関が保管している管理資料を新しい登録取扱機関へ移管する必要があります。
詳しくは、このあとの説明をご覧ください。

登録取扱機関の変更で管理資料の移管も必要になる場合の提出の流れ

登録取扱機関の変更時に、現登録取扱機関が保管している管理資料を新たな登録取扱機関に移管する作業は、承継申出者が行います。
当てはまる登録取扱機関の変更をクリックすると移管の流れをご確認いただけます。

現在の登録取扱機関がA金融機関で、承継後はB金融機関に変更する
  • ① 現在の登録取扱機関であるA金融機関に、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出します。
  • ② A金融機関にて確認済みの『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式を受け取ります。その際、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-②)』(2枚目の取扱店控)に受領印を押印します。
  • ③ A金融機関で受け取った『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式とともに、承継書類一式をB金融機関あてに提出します。
手続き場所 手続きの内容
A金融機関 ①『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出する
②『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式を受取る。その際、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-②)』(2枚目の取扱店控)に受領印を押印する。
矢印
B金融機関 ③ A金融機関で受け取った②の書類と併せて承継書類一式を提出する
現在の登録取扱機関がA金融機関のC支店で、承継後は同じA金融機関のD支店に変更する
  • ① 現在の登録取扱機関であるC支店に、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出します。
  • ② C支店にて確認済みの『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式を受け取ります。その際、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-②)』(2枚目の取扱店控)に受領印を押印します。
  • ③ C支店で受け取った『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式とともに、承継書類一式をD支店あてに提出します。
手続き場所 手続きの内容
A金融機関のC支店 ①『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出する
②『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式を受取る。その際、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-②)』(2枚目の取扱店控)に受領印を押印する。
矢印
A金融機関のD支店 ③ C支店で受け取った②の書類と併せて承継書類一式を提出する

中小機構から共済契約締結証書が届きます

審査に通り契約が成立すると、申込日から2か月程度で中小機構から簡易書留で共済契約締結証書が届きます。

  • 共済契約締結証書
    • 記載されている『共済契約者番号』は、あらゆる申請やお問い合わせの際に必要です。
    • 締結証書は、共済金の借入申込や共済契約の解約時などに必要になるため大切に保管してください。
共済契約締結証書が届きます

【ご注意ください】

  • 承継手続き中は、口座からの掛金振替が行われず掛金が未納になる可能性があります。その際は、2か月後に再請求になりますが、手続きの状況によっては再々請求となって後納割増金が発生する可能性があることをご了承ください。
  • 掛金月額の変更や前納を予定している方は、承継手続完了後(共済契約締結証書到着後)にお手続きください。
  • 添付書類の準備
  • 申出書の入手
  • 申出書の記入
  • 書類の提出
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