契約者貸付の概要
共済契約者貸付には、簡易迅速に事業資金等の貸付けが受けられる「一般貸付」と、特別な事情がある場合に貸付けが受けられる「特別貸付」があります。
いずれも、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で借入れできます。
貸付の種類
簡易迅速に事業資金等の貸付けが受けられる(一般貸付)
- 一般貸付
もしものときに、迅速に事業資金等を借入れできます。
特別な事情がある場合に限り認められる貸付け(特別貸付け)
- 緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な売上減少により、資金繰りに著しく支障をきたしており、経営の安定を図るための事業資金を低金利で借入れできます。 - 傷病災害時貸付け
疾病・負傷による入院や災害救助法の適用された災害等により被害を受けたため、経営の安定化に支障が生じた際の事業資金を低金利で借入れできます。 - 福祉対応貸付け
共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入などの資金を低金利で借入れできます。 - 創業転業時・新規事業展開等貸付け
新規開業・転業する際や事業多角化の際に必要な資金を低金利で借入れできます。 - 事業承継貸付け
事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできます。 - 廃業準備貸付け
個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うために要する資金を低金利で借入れできます。
契約者貸付けの利率
一般貸付制度
もしものときに、迅速に事業資金等を借入れできる制度です。
一般貸付制度について詳しく見る
一般貸付制度の借入資格要件
- 加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12か月以上の掛金を納付していること。
ただし、前納掛金は含みません。 - 納付した掛金から算定した貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること。
一般貸付制度の借入条件
申込受付期間 | 随時受付 | |
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借入窓口 | 登録いただいた代理店(登録申出がない場合は、商工組合中央金庫の本店または支店)(※1) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。(※2) 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
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借入金の使途 | 事業に必要な運転資金、その他事業に関連する資金、または生活資金 | |
借入期間 | 100万円以下 | 6か月/12か月 |
105万円~300万円 | 6か月/12か月/24か月 | |
305万円~500万円 | 6か月/12か月/24か月/36か月 | |
505万円以上 | 6か月/12か月/24か月/36か月/60か月 | |
返済(償還)方法 | 借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還 借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月毎の元金均等割賦償還(※3) |
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利率 | 年1.5% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 *償還方法に応じて右のとおり |
期限一括償還の場合 | 借入時に一括前払い |
割賦償還の場合 | 借入時および返済時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 借入窓口は、共済契約者にお送りしている最新の『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』の「貸付が受けられる金融機関」欄で確認してください。
新たに借入窓口を登録、または登録窓口の変更をご希望の方は一般貸付の借入窓口登録・変更手続きの流れをご確認ください。 - 借入の限度額は、共済契約者にお送りしている最新の『掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ』の「貸付限度額(一般貸付)」欄で確認してください。
現在借入中の方のお知らせに記載されている貸付限度額は、現在の借入残高を含んでいます。 - 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
- 借入期間内に借入金を返済できないような事態が生じた場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。
詳細は、一般貸付の借換えについてをご参照ください。
一般貸付制度の手続き
一般貸付の新規借入れ、または借換え申込みについて
借入期間内に借入金を返済できないような事態が生じた場合、新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。
緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる制度です。
緊急経営安定貸付けについて詳しく見る
緊急経営安定貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、次のいずれかに該当する確認を市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会その他相当の団体から受けた方。
- 最近3か月間または6か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
- 最近3か月間または6か月間の売上高が2年前または3年前の同期に比して5%以上減少しており、かつ、前年同期に比して減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
- 中小機構が認める要因の影響を受け、1か月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれること。
緊急経営安定貸付けの借入条件
申込受付期間 | 売上高が減少した最近3か月間または6か月間として算定された最終月の翌月から3か月以内 | |
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借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申込みは中小機構)(※1) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 | |
借入金の使途 | 資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るための事業資金 | |
借入期間 *借入金額に応じて 右のとおり |
500万円以下 | 36か月 |
505万円以上 | 60か月 | |
返済(償還)方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 (※2) | |
利率 | 年0.9% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 | 貸付時および償還時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。
- 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
傷病災害時貸付け
疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等または一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けた際に、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる制度です。
傷病災害時貸付けについて詳しく見る
傷病災害時貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、次のいずれかに該当している方。
- 疾病または負傷の場合は、5日以上入院(退院後の通院を含め5日間)したことについて診断書による証明を受けていること。
- 災害救助法が適用された災害またはこれに準ずる災害として中小機構が認める災害の場合は、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他相当の団体から資格要件について証明を受けていること。
- 一般災害の場合は、罹災について市町村・消防署等から罹災証明を受けていること。
傷病災害時貸付けの借入条件
申込受付期間 | 傷病 : 入院した日から6か月以内 災害 : 災害が発生した日から6か月以内 |
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借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(※1) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 次の計算(*)を行って得た額が1,000万円を超えるときは、この計算(*)を行って得た額で借入れをすることができます。 * (流動負債 - 当座資金)+ 1/2(給与 + 賃金 + その他経費) 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
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借入金の使途 | 災害等により被害を受けた際に、経営の安定を図るための事業資金 | |
借入期間 *借入金額に応じて右のとおり |
500万円以下 | 36か月 |
505万円以上 | 60か月 | |
返済(償還)方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 (※2) | |
利率 | 年0.9% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 | 貸付時および償還時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 疾病・負傷による借入れは、事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。
- 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
災害による借入れについては、災害時貸付けのご案内をご覧ください。
福祉対応貸付け
共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を低金利で借入れできる制度です。
福祉対応貸付けについて詳しく見る
福祉対応貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、次に該当する方。
- 共済契約者または同居の親族が高齢者(65歳以上)または身体障碍者であること。
- 高齢者または身体障碍者の身体機能の低下に対応するための住居または事業所の改築等または福祉機器等の購入計画を持っていること。
福祉対応貸付けの借入条件
申込受付期間 | 改築等または購入予定日前6か月から(※1) | |
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借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申込みは中小機構)(※2) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
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借入金の使途 | 福祉向上を目的とする住宅改造資金 、福祉機器購入等の資金 | |
借入期間 *借入金額に応じて 右のとおり |
500万円以下 | 36か月 |
505万円以上 | 60か月 | |
返済(償還)方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 (※3) | |
利率 | 年0.9% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 | 貸付時および償還時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 既に改築等に着工している場合や購入済の場合にはお申込受付の対象外になります。
- 事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。
- 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
創業転業時・新規事業展開等貸付け
創業転業時貸付けは、掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して、新規開業・転業を行う際に事業資金を低金利で借入れできる制度です。
新規事業展開等貸付けは、共済契約者の事業多角化に要する資金や、共済契約者の後継者が新規開業あるいは事業多角化に要する資金を低金利で借入れできます。
創業転業時・新規事業展開等貸付けについて詳しく見る
創業転業時・新規事業展開等貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、創業転業時の場合には次に該当する確認を、新規事業展開等の場合には次のいずれかに該当する確認を、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会のいずれかの団体から受けた方。
[創業転業時]
- 共済事由または準共済事由が生じていること、または生じることが確実と認められること。
- 新規開業・転業を行う意思を持っていること。
- 新規開業・転業後も小規模企業者であること。
- 共済金等を請求せずに、新規開業・転業後に再び共済契約者となり、前後の共済契約について掛金納付月数を通算すること。
[新規事業展開時]
- 現在の事業に加え、新たな異なる事業分野に進出する意思を持っていること。
- 共済契約者(会社等の役員の場合を除きます)の後継者が、新たに異なる事業を開始する意思を持っていること。
- 後継者が現在の事業に加え、新たな異なる事業の分野に進出する意思を持っていること。
創業転業時・新規事業展開等貸付けの借入条件
申込受付期間 | 創業転業時 : 事由発生日から1年以内(ただし、通算の申出日(※1)までとする)、または事由発生予告日前6か月から 新規事業展開等 : 事業多角化または新規事業開始等予定日前6か月から(※2) |
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借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申込みは中小機構)(※3) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
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借入金の使途 | 創業転業時:創業転業を行う際の事業資金 新規事業展開等:事業多角化または新規事業開始に要する資金 |
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借入期間 *借入金額に応じて 右のとおり |
500万円以下 | 36か月 |
505万円以上 | 60か月 | |
返済(償還)方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 (※4) | |
利率 | 年0.9% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 | 貸付時および償還時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 通算の申出日とは、再び共済契約者の加入資格を得て掛金納付月数の通算を申し出た日のことです。
- 既に事業多角化または新規事業開始している場合にはお申込受付の対象外になります。
- 事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。
- 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
事業承継貸付け
事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできる制度です。
事業承継貸付けについて詳しく見る
事業承継貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、事業を承継するために次のいずれかに該当し、かつ、その旨の確認を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会その他相当の団体から受けた方。
- 個人事業の事業資産を取得したこと、または取得する意思を持っていること。
- 会社等の役員に就任しており、その会社等の株式等を取得したこと、または取得する意思を持っていること。
事業承継貸付けの借入条件
申込受付期間 | 事業承継日から1年以内または事業承継予定日の1年前から | |
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借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申込みは中小機構)(※1) | |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
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借入金の使途 | 事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金 | |
借入期間 *借入金額に応じて 右のとおり |
500万円以下 | 36か月 |
505万円以上 | 60か月 | |
返済(償還)方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 (※2) | |
利率 | 年0.9% | |
担保・保証人 | 不要 | |
利息支払方法 | 貸付時および償還時に6か月分前払い | |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。
- 元金均等割賦償還とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。
廃業準備貸付け
個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うため、設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金を低金利で借入れできる制度です。
廃業準備貸付けについて詳しく見る
廃業準備貸付けの借入資格要件
一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、廃業の計画を持ち、その計画について中小機構から承認を受けていること。
廃業準備貸付けの借入条件
申込受付期間 | 廃業予定日の1年前から |
---|---|
借入窓口 | 商工組合中央金庫の本店または支店(申込みは中小機構)(※1) |
借入の限度額 | 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。 借入の限度額は、算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。 |
借入金の使途 | 設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金 |
借入期間 | 12か月 |
返済(償還)方法 | 期限一括償還 |
利率 | 年0.9% |
担保・保証人 | 不要 |
利息支払方法 | 借入時に一括前払い |
延滞利子 | 年 14.6% |
- 事前に中小機構へ借入申込みをしていただく必要があります。