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【よくあるご質問】小規模企業共済に関する加入時における資格要件の再確認ご協力のお願い

 中小機構より小規模企業共済の契約者の皆様に対して、ご加入当時に加入資格があったことを再度確認させていただくため、
「小規模企業共済に関する加入時における資格要件の再確認ご協力のお願い」をお送りさせていただいております。
このページでは、当確認書に関連するよくあるご質問を掲載しています。

資格要件再確認の目的

なぜ資格要件の再確認が送られてきたのですか? 

小規模企業共済の適正な運営と加入資格を有しない方による利用の防止を目的として、契約者の皆様に対して、改めて加入時に加入資格があったことを確認させていただくため、当確認書をお送りさせていただいております。

回答義務はありますか、回答しないとどうなりますか? 

仮にご回答いただかなくてもお客様の共済契約に何ら影響はございません。あくまで任意でのご協力のお願いとなります。

回答後に中小機構から何か連絡があるのですか? 

①~⑧の項目のいずれかに該当があった可能性があるとご回答いただいた場合は、令和7年2月以降にご回答内容の確認のためのご連絡をさせていただく場合がございます。

小規模企業共済法施行規則の全文はどこで見ることができるのですか? 

加入者のしおり及び約款のP.50よりご確認いただけます。

加入資格があることの確認を受けて加入したのに、なぜ今になって加入当時のことを確認するのですか 

ご契約者様においては加入資格がおありであることを前提に確認書をお送りしております。
小規模企業共済の適正な運営と加入資格を有しない方による利用の防止を図るための、念のための確認で、もし確認書記載の①~⑧に該当があった場合はその旨を確認書またはwebフォームにてご回答いただきたいという主旨のご確認となっております。

回答方法

氏名を記載する場所がないですが、どのように本人を特定するのですか? 

確認書にお名前を記載いただく必要はございません。
確認書には契約者様毎に外部からは特定できない独自の管理番号を印字しており、機構が保有しているデータと管理番号を照合することで、どの契約者様からの回答か特定が可能です。

どのように回答(記載)していいか分からないのですがどうすればよいですか? 

■確認書からの回答の場合
確認書に記載の①~⑧をご確認のうえ、いずれにも該当がない場合は○を塗りつぶした上で、返信用はがき部分のみを切り離してポストにご投函ください。
なお、⑥~⑧の質問については、対象者が限定されます。確認書記載の「お客様のご登録情報」をご確認の上、該当する場合のみご確認ください。
確認書にはお名前を記載いただく欄はありませんが、外部からは特定できない管理番号を印字しており、機構においてはどの契約者様からの回答か特定が可能です。

■webフォームからの回答の場合
確認書記載の二次元コードを読み取り、webフォームにアクセスしてください。
記載の①~⑧をご確認いただき、いずれにも該当しない場合は「上記①~⑧のいずれにも該当しない」を選択いただいて、送信してください。 いずれか1つでも該当がある場合は「上記①~⑧のいずれかに該当する」を選択いただき、送信してください。
なお、⑥~⑧の質問については、対象者が限定されます。確認書記載の「お客様のご登録情報」をご確認の上、該当する場合のみご確認ください。 確認書記載の二次元コードからアクセスできるwebフォームは、お客様専用のページとなっておりますので、機構においてはどの契約者様からの回答か特定が可能です。

当時のことは覚えていないのですがどうすればよいですか? 

①~⑧の項目に明確に該当するご記憶がなければ、該当なしとしてご回答ください。その後、何か思い出すなど気になるようなことがございましたら、共済相談室にお問い合わせください。

回答を訂正したいのですがどうすればよいですか? 

■確認書を既にご提出されている方
①二次元コード記載部分の確認書を所持していて、Webフォームでの回答が可能な場合
→再度Webフォームより回答いただければ、最後の回答を有効とさせていただきます。
②Webフォームでの回答が不可能な場合
共済相談室へお問い合わせください。

■Webフォームでご回答した方
①二次元コード記載部分の確認書をお持ちで、再度Webフォームにアクセスできる場合
→再度Webフォームより回答いただければ、最後の回答を有効とさせていただきます。
②Webフォームでの再回答が不可能な場合
共済相談室へお問い合わせください。

確認書が届いているか/Webフォームで回答が正しくできたか確認したいです 

確認書の到着状況やWebフォームでの回答状況は、回答期限後に集計を行った後でないと確認ができません。ご回答にご懸念がある場合は、再度Webフォームより回答いただければ、最後の回答を有効とさせていただきます。

二次元コードが読み込めません 

大変お手数をおかけしますが、ご確認にご協力いただけるのであれば、①~⑧をご確認の上該当がなければ○を塗りつぶした上で、確認書をポストにご投函ください。

確認書が届きましたが、契約者は既に亡くなっています。どうすれば良いですか? 

本件へのご回答は不要です。 まだ、共済金等請求のお手続きを行っていない場合は共済金等請求手続きをしていただく必要がございますので、
以下をご参考に手続きを行ってください。
共済金等請求書類の取り寄せ
共済金等請求の手続き方法

期限を過ぎたらどうなりますか?期限が過ぎてしまいましたが回答を希望しています 

未回答として扱います。回答は任意となっており、ご回答を頂かなくてもお客様の共済契約に何ら影響はなく、中小機構から何かご連絡を差し上げることはございません。
回答期限(令和6年12月31日)を過ぎますと、Webフォームからの回答は不可となります。確認書での回答については、令和7年3月末までに機構に届くように投函いただければ、ご回答いただいたものとして取り扱います。

確認書に記載されている地位/加入年月日が違います 

お客様は同一人通算※1または承継通算※2をされた可能性がございます。
確認書に記載されている「地位」は「現在の地位」が記載されており、加入年月日は小規模企業共済に「最初に加入した年月日」が記載されております。
同一人通算・承継通算を行った方は、直近の通算時点での加入資格についてご回答ください。

ご不明な点がある場合は、共済相談室へお問い合わせください。

※1 同一人通算・・・共済金等の請求事由が発生してから1年以内に、新たに小規模企業共済の加入資格を得た場合に契約を引き継ぐこと
※2 承継通算・・・個人事業主または共同経営者が、配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合(相続を含む)、譲受人である配偶者または子が所定の要件を満たす場合に契約を引き継ぐこと

確認書記載の①~⑧について

<①アパート経営等の事業を兼業している給与所得者、サラリーマン>この項目はどういう意味ですか? 

アパート経営や小売業等の小規模企業者としての立場の他にも、サラリーマン(給与所得者)として固定給がある方は小規模企業共済に加入することができません。
このような状況に該当しないかについてご確認いただく項目です。
■アパート経営のみを行っており、他からの給与所得がない小規模企業者の方
■小売業等の業種で加入しており、主たる事業の他にアパート経営などにより不動産収入を得ている方
→当項目には該当しませんので、確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

<①アパート経営等の事業を兼業している給与所得者、サラリーマン>なぜ事業を行っているのに加入できないのですか 

サラリーマン(給与所得者)が副業的にアパート経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、加入資格のある小規模企業者とは認め難いため、ご加入することができません。 また、主たる収入はアパート等の賃貸料であり、その収入によって生計を立てている場合も、サラリーマンとして固定給がある場合はご加入することができません。

<②非営利法人役員>なぜ直接営利を目的としない法人の役員は加入できないのですか 

加入者のしおり及び約款に記載の「 小規模企業共済法第二条(P.30)」および「小規模企業共済法施行令第一条(P.42)」において、
会社または企業組合、協業組合、農事組合法人のみが対象と定められているためです。

<②非営利法人役員>協業組合/企業組合/農事組合法人の役員をしていますが加入資格はありますか? 

■協業組合/企業組合の役員の方
→加入資格があるため、継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

■農事組合法人の役員の方
行っている事業内容が、営利目的であるか非営利目的であるかによって回答が異なります。
農業協同組合法72条の10第1項に定める農事組合法人には以下2つの形態があります。

①農事組合法人が1号法人(農業に係る共同利用施設の設置や農作業の共同化に関する事業で利益を目的としていない事業を行う法人)
→ご加入いただけない方に該当いたします。確認書には該当有り(加入資格なし)としてご回答いただき、令和7年2月以降にご回答内容の確認のためのご連絡をさせていただく場合がございます。

②農事組合法人が2号法人(農業の経営に関する事業で利益を目的としている事業を行う法人)
→加入資格があるため、継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

<③資格のない地位を兼務>加入資格のない事業や役員とはどういうものを指すのか具体的に教えてください 

以下のとおりです。
(1)協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員
(2)「常時使用する従業員数」が小規模企業者の基準を超えている会社等の役員

<④生保外務員>生保商品を販売していると、生命保険外務員に該当するかを教えてください 

■生命保険会社と直接雇用契約を結んでおり、金額を問わず歩合給に加えて固定給がある方
→生命保険外務員に該当し、加入資格がございません。確認書には該当有り(加入資格なし)としてご回答いただき、令和7年2月以降に内容確認のためご連絡をさせていただく場合がございます。

■生命保険会社と代理店委託契約を結んだ個人代理店の店主の方、法人代理店の役員の方
→生命保険外務員に該当しません。

<④生保外務員>損保の代理店をしていますが加入資格はありますか? 

■損害保険会社と代理店委託契約を結んだ個人代理店の店主の方、法人代理店の役員の方
→加入資格があるため、継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

■損害保険会社と直接雇用契約を結び固定給+歩合給にて損害保険商品を販売されていた方
→ご加入いただけない方に該当いたします。確認書には該当有り(加入資格なし)としてご回答いただき、令和7年2月以降にご回答内容の確認のためのご連絡をさせていただく場合がございます。

<⑤全日制高校生等>全日制だとなぜ加入できないのですか? 

全日制の学校の生徒は、主として学業を行う者であり、事業に携わるとしても副次的になります。そのため、事業を主として営む小規模企業者とは認められないためです。

<⑤全日制高校生等>定時制高校時(または大学生時)に加入したのですが加入資格はありますか? 

定時制高校生や、大学生であれば問題ございません。該当なし(加入資格あり)としてご回答ください。

<⑥役員未登記>合資会社の役員ですが継続加入できますか? 

以下の条件によって継続可否が異なります。

■代表社員または無限責任社員として役員登記されている方
→加入資格があるため、継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

■有限責任社員として役員登記されている方
①会社設立が平成18年5月1日以降の方
→加入資格があるため、継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

②会社設立が平成18年4月30日以前の方
→業務執行権を付与する定款変更をしていれば、加入資格があります。確認書には該当なしとご回答ください。
また、定款変更をしていなければ、確認書には該当有り(加入資格なし)としてご回答いただき、令和7年2月以降に内容確認のためご連絡をさせていただく場合がございます。

<⑦配偶者等の事業専従者>配偶者等の事業専従者であるとはどういう意味ですか? 

小規模企業共済に個人事業主として加入することができるのは、ご自身が事業所得(アパート経営などの場合は不動産所得)で確定申告をしている方です。

個人事業主の事業専従者であり、ご自身が確定申告していない方は、個人事業主として加入することができないため、このような状況に該当しないかご確認いただく項目です。

■個人事業主として加入している方がご家族に専従者給与を支払っている場合
■配偶者専従者※として平成6年3月以前にご加入されている方
→上記に該当する方は継続加入ができます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

※配偶者専従者でご加入された方は、確認書の「ご加入(通算)時の地位」には「個人事業主」と記載されています。

<⑧中退共等>被共済者とはどういう意味ですか? 

中退共等※は、中小企業等に従業員として勤務する方が退職金を受け取るための小規模企業共済とは別の共済制度です。

中退共等では共済契約を締結し掛金を納付する事業主を「共済契約者」といい、退職金を受け取る従業員を「被共済者」といいます。
中退共等の被共済者は従業員であり、小規模企業共済に加入できませんので、その状況に該当しないかについてご確認いただく項目です。

なお、平成22年12月以前にご加入されている方は、当項目に該当する場合でも継続加入できます。確認書には該当なし(加入資格あり)とご回答ください。

※中退共等・・・「中小企業退職金共済制度」「建設業退職金共済制度」「清酒製造業退職金共済制度」「林業退職金共済制度」

<⑧中退共等>加入申込時に中小企業退職金共済制度(中退共)について説明がありませんでした。 

小規模企業共済契約申込書の説明部分に「加入資格のない方の例」として、”中退共等の加入者”が記載されております。
またご署名いただいた欄にも”中退共等に加入していないこと”をご確認いただいております。

加入資格がなかった場合

無資格だった場合、どのような手続きとなるのですか? 

「①~⑧のいずれかに該当有り」とご回答いただいた場合は、無資格であったことを確認させていただき、令和7年2月以降、担当よりご連絡をさせていただきます。
詳細なお手続き方法や、必要書類等については、加入時の地位や状況によって異なるため、ご連絡時に担当よりご説明いたします。

今回の回答によって今になって契約が取り消されてしまうことがあるのですか?契約が取り消される根拠は何ですか? 

「①~⑧のいずれかに該当有り」とご回答いただいた場合は、令和7年2月以降にご回答内容の確認のご連絡をさせていただく場合があり、
結果として加入資格を有しない方であったことが確認できた場合は、契約が成立していなかったとの取扱いをさせていただき、掛金を全額ご返還いたします。
契約取り消しの根拠は、小規模企業共済法 第3条第1項 「小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。」に抵触していたことになります。
小規模企業共済はご加入時に加入資格があるか否かが重要になっており、仮に現在は加入資格があっても、加入時に資格がないことが確認できた場合は契約を取り消させていただきます。

この確認書で①~⑧のいずれかに該当があったと回答して、その後機構からの連絡により「加入資格あり」になることはありますか? 

加入資格ありと判断させていただくこともあります。
ご回答を頂いた後、担当者から令和7年2月以降にご連絡する場合がございますが、お客様からの電話での聞き取りだけでなく、お客様からご提出いただいた書類等を精査し、またお客様ごとの加入期間や共済事由の発生状況等を総合的に見て無資格か有資格かを判断させていただきます。

契約取り消しとなって、返還される掛金に利息はつかないのですか? 

契約の取り消しになるので、元々契約が無かったこととし、掛金をそのままご返金させていただきます。

その他

確認書はどういう基準で送られているのですか?最近加入したばかりなのに送付されることもあるのですか? 

令和6年7月までにご加入いただいたみなさまに一律でお送りしております。

すでに解約した者にも送っているのですか?共済金等請求書を送ったところですが、確認書が送られてきました 

共済金等請求書をお送りいただき、令和6年9月26日までに審査が完了し、支払いが決定された方にはお送りしていません。
お送りいただいた請求書の不備等へのご対応により審査期間がご契約者様によって異なります。そのため、ご送付のタイミングや審査状況によって、請求書をお送りされた方にも入れ違いで確認書をお送りしている場合があります。
請求書をお送りいただいている場合は、ご回答いただく必要はございません。

確認書を破損/紛失してしまったので再発行してほしいです 

申し訳ございませんが、確認書の再発行は行っておりません。
確認書が破損している方で、確認書記載のWebフォームへアクセスする二次元コードの読み取りが可能であれば、Webフォームからご回答いただけます。
ご回答が難しい場合、確認回答については任意となっており、ご回答いただかなくてもお客様の共済契約に何ら影響はございませんので、ご安心ください。

回答結果は公表されますか 

確認結果の公表は行いません。

(はがきに併せて記載されている)税務署の収受印がなくなることと何か関係があるのですか 

税務署の収受印がなくなる件とは、関係はございません。

加入時に代理店/団体から加入できない場合の説明がなかったのですが、重要事項の説明不足ではないですか 

契約申込書にも、小規模企業共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合、契約の取消しを行い、お払込金額を返還する場合があることを記載させていただいております。