共済金を借入中の共済契約者の登録取扱機関変更
- 書類での手続き
条件詳細
- 手続者:契約者自身
- 変更内容:金融機関から金融機関への登録取扱機関変更
手続きの流れ
- 申出書の入手
- 申出書の記入
- 現在の金融機関へ
- 新しい金融機関へ
届出書を取り寄せます
共済金を借入中の共済契約者が、登録取扱機関を金融機関から金融機関に変更する場合、掛金振替(引落し)口座および借入中の共済金の償還金振替(引落し)口座を、新しい登録取扱機関(金融機関)の口座に変更する必要があります。
※現登録取扱機関が、
「金融機関」の場合:掛金口座と償還金口座は同一金融機関の同一支店の別口座でも可能です。
「委託団体」の場合:掛金口座と償還金口座は別口座でも可能です。
登録取扱機関の変更および、掛金振替(引落し)口座の変更に必要な申出書は次の2点です。いずれも資料請求フォームからお取り寄せいただけます。
様式番号 | 様式 | 取り寄せ方法 |
---|---|---|
㊥105・㊥204 | 掛金預金口座振替申出書・掛金預金口座振替解約申出書 | 資料請求フォーム |
借入中の共済金の償還金振替(引落し)口座の変更には、『償還金預金口座振替払に関する申出書(変更用)(様式㊥362)』が必要となります。
お取り寄せについては、共済相談室へお問い合わせください。
なお、中小機構に登録している共済契約者の情報(事業所の所在地、名称 、電話番号、代表者氏名や個人事業主の氏名など)が変わっている場合は、あわせて契約変更の届出が必要です。契約変更の届出に必要な『契約変更届出書(様式㊥113)』はダウンロードいただけます。
様式番号 | 様式 | 取り寄せ方法 |
---|---|---|
㊥113 | 契約変更届出書 | ダウンロード |
記入例を見ながら、申出書に記入してください
様式番号 | 記入例 |
---|---|
㊥105 | 掛金預金口座振替申出書 |
㊥204 | 掛金預金口座振替解約申出書 |
㊥362 | 償還金預金口座振替払に関する申出書(変更用) |
記入上の注意
- [共通] 「共済契約者」欄には現時点の最新情報を記入してください。
- [掛金預金口座振替申出書]
「指定預金口座」欄には、新しい金融機関名と支店名、口座名義人、口座番号を記入し、届出印を押印してください。なお、口座名義人は次のとおりとしてください。- 会社(法人)の場合 : 会社名義 ※個人名義、同一代表者で別会社名義は不可
- 個人事業主の場合 : 個人名義
- [掛金預金口座振替解約申出書]
- 「解約する指定預金口座」欄には、現在引落しをしている口座情報を記入し、届出印を押印してください。
- 「解約する理由」欄では、イ を〇で囲み、該当の手続きをおとりください。

契約者情報に変更がある場合
中小機構に登録している契約者情報の変更があり、『契約変更届出書(様式㊥113)』もあわせて提出する場合は、契約内容変更手続きの流れを参照してください。
現在の登録取扱機関(金融機関)に書類を提出してください
現在の登録取取扱機関(金融機関)での手続きの流れ
- 必要事項を記入済みの『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出します。
- 金融機関で受付後、「金融機関確認欄」に記入、押印してもらいます。
- 以下の資料を受け取ります。
- 現在の登録取扱機関(金融機関)で保管している『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式
- 提出した『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』の1枚目[機構行]
- 管理資料を受け取ったことを確認するため、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』の2枚目に押印します。

新しい登録取扱機関(金融機関)の窓口で必要な手続きをおこないます
新しい登録取扱機関(金融機関)での手続きの流れ
- 新しい登録取扱機関(金融機関)の窓口に、書類を提出してください。
- 『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』の1枚目[機構行]
- 『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式
- 必要事項を記入済みの『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』
- 『償還金預金口座振替払に関する申出書(変更用)(様式㊥362)』
- 中小機構に登録している契約者情報に変更がある場合は、あわせて『契約変更届出書(様式㊥113)』と必要な添付書類(提示書類)も提出してください。

手続き後の掛金振替口座変更スケジュール
『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』が、新しい登録取扱機関(金融機関)経由で中小機構に到着した日によって、新しい指定口座からの引落し開始月が異なります。
- 届出月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に申出書が到着
→ その月の口座振替日(27日、土日祝日の場合は翌営業日)から引落し開始 - 届出月の6日以降に中小機構に申出書が到着
→ 届出月の翌月の口座振替日(27日、土日祝日の場合は翌営業日)から引落し開始
『ご注意』
『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を提出すると、変更前の掛金振替口座からの引落しができなくなります。届出のタイミングによっては、変更後の掛金振替口座の設定が間に合わず、その月の掛金の引落しができなくなり、未納となることがあります。その場合は、未納となった月の掛金を2か月後に再請求します。
掛金振替口座の手続きにより掛金の未納を生じさせないためには、掛金の引落しを確認したのちに、『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204)』を、変更前の掛金振替口座のある金融機関(登録取扱機関)あてに提出されることをお勧めします。
そののち、変更前の金融機関で受け取った『掛金預金口座振替解約申出書(様式㊥204-①)』(1枚目の機構行)と『契約者管理票(様式㊥208)』を含む管理資料一式とともに、『掛金預金口座振替申出書(様式㊥105)』を、締切日(毎月5日、土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に到着するよう、変更後の掛金振替口座のある金融機関(新たに登録取扱機関になる金融機関)あてにご提出ください。
手続き後の共済金貸付の償還金振替口座変更スケジュール
『償還金預金口座振替払いに関する申出書(変更用)(様式㊥362)』が中小機構に到着した日によって、新しい指定口座からの引落し開始月が異なります。
- 届出月の20日(土日祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に申出書が到着
→ 翌月の口座振替日(15日、土日祝日の場合は翌営業日)から引落し開始 - 届出月の21日以降に中小機構に申出書が到着
→ 届出月の翌々月の口座振替日(15日、土日祝日の場合は翌営業日)から引落し開始
- 申出書の入手
- 申出書の記入
- 現在の金融機関へ
- 新しい金融機関へ