共済金の借入条件

共済金の借入条件は次のとおりです。

共済金の借入条件

借入額 取引先の倒産により回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額(最高8,000万円)のいずれか少ない額の範囲内で請求した額
償還期間・方法

借入額に応じて、下記のとおり償還期間が設定されています。

借入額 償還期間
(6か月の据置期間を含む。)
償還方法
5,000万円未満 5年 54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満 6年 66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下 7年 78回均等分割償還
  • 共済金を償還期日までに償還しなかったときは、年14.6%の違約金が課されます。
  • 共済金の償還期日から3か月を経過した後、なお共済金の償還または違約金の納付がなかったときは、納付された掛金からこれらの額を取り崩して共済金の償還または違約金の納付に充当します。
利子 無利子。ただし、借入金額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除され、その掛金の権利が消滅します。
担保・保証人 無担保・無保証人
違約金(延滞利子) 年 14.6%

共済金の借入れ額について

共済金の借入れ額は、取引先の倒産により回収が困難となった売掛金債権等の額(※1)と、共済金の借入れ額の算定の基礎となる掛金総額(前納掛金は除く)(※2)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で、共済契約者が請求した額(※3)となります。
なお、共済金の借入れ額は、すでに借入れを受けている共済金の借入れ残高を含めて8,000万円が限度となります。
また、共済金の借入れを受ける際に、償還すべき一時貸付金(違約金を含む)がある場合は、共済金の借入れ額から一時貸付金額を控除します。

※1)回収が困難となった売掛金債権等の額

  • 回収が困難となった売掛金債権等の額(いわゆる被害額)は、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引によって生じた売掛金債権、前渡金返還請求権の合計額のうち、回収が困難となったものの額をいいます。
  • 一般消費者に対する債権は対象となりません。
  • 商品または役務の取引に該当しない貸付金債権や融通手形に基づく債権、不動産の賃貸借に基づく債権などは、回収が困難となっても、被害額には含まれません。
  • 受取手形のなかで、裏書人等があるときは、すべての裏書人が倒産していないと、被害額には含まれません。
  • 倒産した取引先事業者に対して買掛金等の債務がある場合は被害額と相殺されます。

※2)共済金の借入れの算定の基礎となる掛金総額(前納掛金は除く)

共済金の借入れ額の算定基礎となる掛金総額は、共済金の借入れの請求のときまでに納付した掛金(前納掛金は除く)の合計額から、次の①から⑤の額を差し引いた額となります。

  • すでに共済金の借入れを受けている場合は、その共済金の借入れ額の10分の1に相当する額
  • 償還期日を3か月経過した共済金の償還、または違約金の納付に充てられた掛金の額
  • 償還期日を5か月経過した一時貸付金の償還、または違約金の納付に充てられた掛金の総額
  • 取引先事業者の倒産の前日の6か月前の日から、貸付請求があった日までの間に掛金月額を増額した場合は、納付した掛金のうち増額部分の掛金合計額
  • 取引先事業者の倒産日の翌日以降に納付した掛金のうち、2か月を超える延滞があったものの合計額

※3)共済金の借入れの請求額

  • 貸付額の単位は5万円単位となります。(5万円未満の端数額は借入れの対象となりません。)
  • 倒産前6か月間の取引依存度が売上高の20%以上を占める主要取引先が倒産し、倒産の発生の日まで引き続き1年以上取引していた場合は、取引依存度に応じて、倒産した主要取引先に対する月間取引額の最大2か月分を被害額に加算して借入れの請求をすることができます。
共済金貸付の請求額