共済金の借入をしたい
- 書類での手続き
- 共済金の借入れ:取引先事業者が倒産したので借入をしたい
手続きの流れ
- 添付書類の準備
- 請求書の入手
- 請求書の記入
- 書類の提出
下記の書類を準備してください
取引先の倒産の事態に関係なくご提出いただく書類
添付書類 |
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交付後3か月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)または住民票 |
倒産した取引先事業者に対する売上帳等の写し |
倒産した取引先事業者との取引関係を証する帳票類の写し |
取引先の倒産の事態に応じてご提出いただく書類
添付書類 | 注意事項 |
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倒産した取引先事業者の法的整理の事実が確認できる書類の写し | 倒産の事態が「法的整理」の場合に必要です。 |
取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等からの支払停止通知の写し | 倒産の事態が「私的整理」の場合に必要です。 |
取引停止処分に係る証明願/証明書(様式㊥306または㊥383) ※共済契約者から手形交換所(電子交換所)への証明願の提出は不要です。登録取扱機関に手形交換所への証明願の提出を依頼してください。 |
倒産の事態が「取引停止処分」の場合に必要です。 証明書は登録取扱機関が手形交換所へ発行を依頼して取得します。『取引停止処分に係る証明書/証明願(様式㊥306)』はダウンロードいただけます。 ≫『取引停止処分に係る証明願/証明書(様式㊥306)』 ≫『取引停止処分に係る証明願/証明書様式(災害不渡り用)㊥383』 |
でんさいの取引停止処分に係る証明書/証明願 ※でんさいを利用している金融機関経由で、でんさいネットに発行を依頼してください。 |
倒産の事態が「でんさいネットの取引停止処分」の場合に必要です。 |
特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(様式㊥385) ※共済契約者からの提出は不要です。登録取扱機関に証明願の提出を依頼してください。 |
倒産の事態が「特定非常災害による支払不能」の場合に必要です。『特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(様式㊥385)』はダウンロードいただけます。 ≫『特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(様式㊥385)』 |
倒産した取引事業者との未決済手形および小切手の写し(表裏) | ある場合のみ。原本は登録取扱機関に提示してください。 |
でんさいの開示情報 | ある場合のみ。でんさいを利用している金融機関より取得のうえ、登録取扱機関にご提出ください。 |
提示が必要な書類
添付書類 | 注意事項 |
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共済契約締結証書 | 掛金月額の変更や会社名(屋号)の変更によって、新しい共済契約締結証書が発送されている場合は、最新の共済契約締結証書のみ有効です。 |
共済金貸付請求書類を取り寄せます
『共済金貸付セット(様式 ㊥907)』 は、資料請求フォームよりお取り寄せいただけます。
様式番号 | 様式 | 取り寄せ方法 |
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㊥907 | 共済金貸付セット | 資料請求フォーム |
資料を請求されると、『貸付セット』として以下の書類がお手元に届きます。内容をご確認ください。
- 共済金貸付請求書(様式㊥301)
- 倒産した取引先事業者との取引実績表(様式㊥337)
- 償還金預金口座振替払に関する申出書(様式㊥303)
- 掛金納付額証明願(様式㊥309)
- 償還金納付額証明願(様式㊥370)
倒産の態様に応じて必要な書類のうち、『貸付セット』に含まれていない以下の書類は、ダウンロードいただけます。
同時に届け出る変更事項について
共済金の借入れの請求時に、中小機構に登録している契約情報に変更がある場合は、『契約変更届出書(様式㊥113)』を取り寄せて記入し、届出書の裏面の添付書類や共済金貸付請求書類と一緒に登録取扱機関にご提出ください。
中小機構に登録している情報と共済金の借入れの請求時の情報が相違している場合、借入れはできません。
お取り寄せ方法と手続き方法については、下記のリンク先をご覧ください。
記入例を見ながら、不備のないよう記入をしてください
様式番号 | 記入例 |
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㊥301 | 共済金貸付請求書 |
㊥337 | 倒産した取引先事業者との取引実績表 |
記入上の注意
- 共済金貸付請求書(様式 ㊥ 301)、倒産した取引先事業者との取引実績表(様式㊥337)、償還金預金口座振替払に関する申出書(様式㊥303)は必ずご提出ください。
- 直近に掛金を納付していて、その掛金を加えた掛金総額の10倍の借入を希望する場合は、 『掛金納付額証明願(様式㊥309)」』をご提出ください。 『掛金納付額証明願(様式㊥309)』は、金融機関に提出して口座振替により掛金を納付したことの証明を受けてください。
ただし、納付した掛金を加えた掛金総額の10倍より被害額の方が少ない場合は、被害額が借入れ限度額になるため、 『掛金納付額証明願(様式 ㊥309)』の提出は不要です。 - 共済金の借入れを返済中で、直近に納付している償還金を除かなければ、借入残高と借入希望金額(50万円以上で掛金総額の10倍と被害額のどちらか少ない方の金額を上限とした金額)の合計額が貸付限度額の8,000万円を超える場合は、『償還金納付額証明願(様式 ㊥ 370)』 もご提出ください。金融機関にて口座振替により償還金を納付したことの証明を受けてください。
- 倒産の事態が「特定非常災害による支払不能」の場合には、『特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(様式㊥385)』をご提出ください。
共済金貸付請求書類と添付書類を登録取扱機関にご提出ください
書類に不備や不足がないかご確認ください
- 『共済金貸付請求書(様式㊥301)』はもれなく記入を終えましたか?
- 『倒産した取引先事業者との取引実績表(様式㊥337)』はもれなく記入を終えましたか?
- 『償還金預金口座振替払に関する申出書(様式㊥303)』はもれなく記入を終えましたか?
- そのほかに必要に応じて提出する書類(倒産事由を証する書類、『掛金納付額証明願(様式㊥308、309)』や『償還金納付額証明願(様式㊥370)』等)はもれなく記入を終えましたか?
- ステップ1の添付書類をすべて準備しましたか?
登録取扱機関にご提出ください。
- 登録取扱機関が委託団体の場合
償還金預金口座振替払に関する申出書(様式㊥303)に記入した金融機関に出向き、
償還金の口座振替払いの申し出※を行ってから、そのほかの貸付請求書類や添付書類とあわせて委託団体にご提出ください。
※必要に応じ掛金納付額証明願様式㊥309及び償還金納付額証明願様式㊥370についても申し出を行ってください。 - 登録取扱機関が金融機関の場合
貸付請求書類と添付書類を登録取扱機関となっている金融機関にご提出ください。
提出後の流れ
- 中小機構にて受付後、中小機構から連絡いたします。
- 請求後、書類不備、取引事実、被害額等の確認を行うための審査があります。
審査にはお時間を頂く場合があります。
また、審査の結果、借入れできない場合等があります。
- 添付書類の準備
- 請求書の入手
- 請求書の記入
- 書類の提出