減額借換(一部返済)
借入期間が6か月または12か月の場合の返済方法は、返済期日までに一括返済(期限一括償還)となりますが、借入金の一部のみ返済して残りは借入れを継続したい場合には、『減額借換』という手続き方法があります。
減額借換とは
借入金の一部のみ返済したい状況にあるとき、借入金額を全額返済する手続きと、減額した金額を新たに借り入れる手続きを同時に行う『減額借換』の手続きをとることで、一部返済と同様の効果を得ることができます。
減額借換を申し込む際にご注意いただきたいこと
- 借換手続きが可能な期間は、返済期日の翌月末までとなります。
- 共済契約者本人が借入窓口にご来店の上でお手続きください(代理人が来店して手続きをする場合、専用の委任状が必要となります)。
- 返済期日を経過した場合には、延滞日数に応じ年14.6%の割合で計算した延滞利子をお支払いいただきます。
減額借換の例
お客様の状況(例)
現在、700万円の借入れをしている共済契約者が、減額借換(700万円→200万円)をする場合
⇒500万円を返済する手続きと、200万円を新たに借り入れる手続きを同時に行います。
借入窓口での支払額は、〔現在の借入金額 - 新たな借入金額〕から、返済期日前のときは戻し利息を引き、延滞している場合は延滞利息を足し、新たな借入額の前払い利子を加えた金額となります。
借り換え手続き
借換えの申し込みについては、手続きの流れをご覧ください。