減額借換(一部返済)

借入期間が6か月または12か月の場合の返済方法は、返済期日までに一括返済(期限一括償還)となりますが、借入金の一部のみ返済して残りは借入れを継続したい場合には、『減額借換』という手続き方法があります。

減額借換とは

借入金の一部のみ返済したい状況にあるとき、借入金額を全額返済する手続きと、減額した金額を新たに借り入れる手続きを同時に行う『減額借換』の手続きをとることで、一部返済と同様の効果を得ることができます。

減額借換を申し込む際にご注意いただきたいこと

  • 借換手続きが可能な期間は、返済期日の翌月末までとなります。
  • 共済契約者本人が借入窓口にご来店の上でお手続きください(代理人が来店して手続きをする場合、専用の委任状が必要となります)。
  • 返済期日を経過した場合には、延滞日数に応じ年14.6%の割合で計算した延滞利子をお支払いいただきます。

減額借換の例

お客様の状況(例)

現在、700万円の借入れをしている共済契約者が、減額借換(700万円→200万円)をする場合
  ⇒500万円を返済する手続きと、200万円を新たに借り入れる手続きを同時に行います。

減額借換事例

借入窓口での支払額は、〔現在の借入金額 - 新たな借入金額〕から、返済期日前のときは戻し利息を引き、延滞している場合は延滞利息を足し、新たな借入額の前払い利子を加えた金額となります。

減額借換事例計算

借り換え手続き

借換えの申し込みについては、手続きの流れをご覧ください。