解約手当金の額の算定方法

解約手当金の額の算定方法は以下のとおりです。

解約手当金の額の概要

解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額です。

解約手当金の額の算定

掛金納付月数に応じた解約手当金の支給割合(支給率)は、小規模企業共済法施行令別表第二で定められています。

途中で掛金月額を増額している場合の解約手当金の額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と、増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。
また途中で減額をしている場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。

解約手当金の支給率

解約手当金の額は、納付済掛金の合計に、下表の解除までの掛金納付月数に応じた支給率を乗じて得た額となります。(なお、平成16年3月迄の掛金については下表支給率とは異なります。)

平成16年4月以降の掛金についての支給率

掛金区分ごとの掛金納付月数 支給率  
1月~11月
12月~83月
0.00%
80.00%
 
84月~89月



120月~125月



180月~185月



240月~245月
80.50%



85.00%



92.5%



100.00%
6か月ごとに0.75ポイントずつ支給率が上がる
246月~251月



474月~479月
480月



720月以上
100.25%



109.75%
110.00%



120.00%
6か月ごとに0.25ポイントずつ支給率が上がる
  • 掛金の納付月数に応じた解約手当金の支給割合は、小規模企業共済法施行令(別表第二)で定められています。
  • 解約手当金は、共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12か月以上のときにお受け取りいただけます。掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、解約手当金のお受け取りはできず、納付した掛金は掛け捨てとなります。
  • 納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からです。掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
  • 加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
    ※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
  • 解約手当金には、付加共済金の加算はありません。

解約手当金の計算例

加入 : 令和N年4月に掛金月額10,000円で加入(a)

増額 : 令和N+5年4月に掛金月額20,000円増額(b)、令和N+10年4月に掛金月額20,000円増額(c)

脱退 : 令和N+15年3月に任意解約をした場合(解約手当金)

区分 掛金月額 掛金納付
月数
掛金納付
合計額
掛金月額500円(1口)
あたりの額
解約手当金額
(a) 10,000円
(500円×20口)
180か月 1,800,000円 83,250円
(ア)
1,665,000円
(ア)×20口
(b) 20,000円
(500円×40口)
120か月 2,400,000円 51,000円
(イ)
2,040,000円
(イ)×40口
(c) 20,000円
(500円×40口)
60か月 1,200,000円 24,000円
(ウ)
960,000円
(ウ)×40口
合 計 4,665,000円
解約手当金計算額事例