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確定申告書の扱いについて(小規模企業共済)

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国税庁による国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政DX)の一環として、令和7年1月より、確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。

確定申告書の電子申告 小規模企業共済

●電子申告の場合

添付する確定申告書に、電子申告(e-Tax)をした際の日付・受付番号が印刷されていれば、確定申告書のみでも可としますが、ない場合は下記①~⑤のいずれかを選択してください。
お手続きには、直近の確定申告書が必要です。

 ①日付・受付番号のない確定申告書に加え、電子申告した際の受信通知(メール詳細)を添付

 ②税理士、会計士が代わりに電子申告した場合
   日付・受付番号のない確定申告書に加え、税理士、会計士からの電子申告完了報告書を添付
  ※完了報告書には受信通知と同様に以下が記載されていること
   利用者識別番号、受付番号、提出先、種目、氏名、受付日時、年分、所得金額、納める税金

 ③日付・受付番号のない確定申告書に加え、納税証明書(その1)を添付
  ※納税証明書(その1)は領収書等での代替は不可

 ④日付・受付番号のない確定申告書(税理士の記名のあるもの)に加え、納税を証明する書類を添付
  ※納税を証明する書類の例:納税証明書(その1)、金融機関発行の領収書、引落としが記帳された通帳

 ⑤申告書等情報取得サービスまたは保有個人情報の開示請求により取得した確定申告書を添付

●書面申告の場合

令和7年1月以降に申告した確定申告書の控えには、収受日付印が押なつが行われていませんので下記のいずれかを選択してください。
お手続きには、直近の確定申告書が必要です。

 ◎収受日付印のない確定申告書に加え、納税証明書(その1)を添付
   ※納税証明書(その1)は領収書等での代替は不可

 ◎日付・受付番号のない確定申告書(税理士の記名のあるもの)に加え、納税を証明する書類を添付
   ※納税を証明する書類の例:納税証明書(その1)、金融機関発行の領収書、引落としが記帳された通帳

 ◎申告書等情報取得サービスまたは保有個人情報の開示請求により取得した確定申告書

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