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個人事業の開廃業等届出書の扱いについて
国税庁による国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政DX)の一環として、令和7年1月より、 確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。
●電子申告
添付する開廃業等届出書に電子申告(e-Tax)をした際の日付・受付番号が印刷されていれば、開廃業等届出書のみでも可としますが、ない場合は下記(1)または(2)の対応が必要となります。
(1)日付・受付番号のない開廃業等届出書に加え、以下①を添付する
①電子申告した際の受信通知(メール詳細)
(2)以下②または③を申込書に添付する
②「個人事業の開廃業等届出書」以外の開業及び廃業が確認できる公的書類
[例]
・都道府県税事務所に提出し収受されたことがわかる開廃業届(条例上義務)
・事業の許認可を行う官公署に提出し承認されたことがわかる書類
③保有個人情報の開示請求により取得した開廃業等届出書
●従来の収受日付印の押なつ
令和6年12月までに収受日付印が押なつされている場合、ご利用可能です。
※令和7年1月より、 確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。