一時貸付金 同額借換
- 書類での手続き
手続きの流れ
- 返済日到来の通知受領
- 添付書類の準備
- 請求書の記入
- 書類の送付
- 利息の振込
返済(償還)期日到来のご案内通知をご確認ください
一時貸付金の返済(償還)期日の約1か月前に、中小機構から『償還金振込票・ご返済日到来のご案内』を送付します。
同額借換えを行う際は、同封されている『一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)』を使用して、中小機構に同額借換を申し込んでください。
手続きの締切り
現在借入中の一時貸付金の返済(償還)期日の10日前頃に中小機構へ到着するよう、必要書類と一緒に郵送してください。返済(償還)期日までに借換手続が完了しない場合、違約金が生じる可能性があります。予めご了承ください。
同封されている変更届について
中小機構に登録している情報(事業所の所在地・名称 、電話番号、代表者氏名や個人事業主の氏名など)が変わっている場合は届出が必要なので、『契約変更届出書(様式㊥113)』をご提出ください。
契約変更手続きをしていただかないと、借換えはできませんので必ず登録取扱機関へご提出をお願いします。
様式番号 | 様式 | 取り寄せ方法 |
---|---|---|
㊥113 | 契約変更届出書 | ダウンロード |
契約内容の変更手続きについては、下記をご参照ください。
● 返済(償還)期日到来のご案内通知受領後の手続きの流れ
中小機構から『償還金振込票・ご返済日到来のご案内』を受領した後の手続きの流れは以下のとおりです。
- 契約者(借主)
- 『一時貸付金貸付請求書』、『金銭消費貸借契約証書(収入印紙貼付)』と添付書類を中小機構に送付
- 中小機構
- 審査後、『振込票』を契約者(借主)に送付
※送付先は登録住所に限られます。
- 契約者(借主)
- 振込期限内に『振込票』により中小機構の指定口座に振込み
- 中小機構
- 不備のない「請求書」並びに「契約証書」の受理及び約定利息並びに違約金※の入金の確認後、『貸付金償還通知書』と『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を契約者(借主)に送付。
※違約金の入金が必要な場合のみ
- 契約者(借主)
- 『貸付金償還通知書』(借換前)と『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を受領、保管
下記の書類を準備してください
添付書類 | 注意事項 | ||||||||||
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印鑑証明書 | 発行後3か月以内の原本1通 ※法人の場合は、登録されている法人の印鑑証明書 ※個人の場合は、共済契約者個人の印鑑登録証明書 |
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収入印紙 |
借換後の借入総額に応じた印紙を貼付してください。
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振込口座を確認できる通帳等の写し | 通帳は振込口座を確認できるページの写し。 (金融機関名/支店名/預金種目/口座番号/口座名義人) 当座勘定照合表の写しでも可。 一時貸付金の振込口座として設定可能な金融機関は下記をご確認ください。 |
記入例を見ながら、不備のないよう記入をしてください
様式番号 | 記入例 |
---|---|
㊥701 | 一時貸付金貸付請求書 |
記入上の注意
A3用紙で二つ折りの複写式になっています。書類は半分に切り離したりしないでください。
複写3枚目が、重要な『金銭消費貸借契約証書』となりますので、誤りなく丁寧に記入をしてください。
- 「押印」欄
共済契約者の実印を押印する箇所は、捨印を含め6か所あります。押印漏れのないようよくご確認ください。 - 「借入申込額と借入区分」欄
「9借入申込額」には、現在借入中の金額を記入し、借入区分欄 ②を〇で囲んでください。 上の例では、掛金月額が5万円で、すでに126月(40か月以上)納付している契約の例です。
400万円の借入れをしており、引き続き400万円の借入れ場合)
ご自身の契約の借入限度額は、こちらの計算方法でご確認ください。
また、借入額の具体的な例など詳細はこちらをご参照ください。
- 「収入印紙」欄
複写3枚目の「収入印紙貼付」欄に、用意した同額借換額に応じた収入印紙を忘れずに貼付してください。 - 「借入金振込先金融機関」欄
同額借換の場合、実際の振り込みは発生しませんが、「借入金振込先金融機関」欄も必ず記入してください。
借入金振込先口座は共済契約者と同一名義の口座を指定してください。
請求書と添付書類を中小機構に送付してください
書類に不備や不足がないかご確認ください。
- 『一時貸付金貸付請求書』はもれなく記入を終えましたか?
- 『金銭消費貸借契約証書(複写式3枚目)』に貼付した収入印紙の額に誤りはありませんか?
- 『一時貸付金貸付請求書』押印欄(6か所)に実印を押印しましたか?
※『一時貸付金貸付請求書』は3枚複写になっており、1枚目の『一時貸付金貸付請求書(機構行)』と3枚目の『金銭消費貸借契約証書(機構行)』の提出は必要ですが、2枚目の『一時貸付金貸付請求書(本人控)』の提出は不要です。 - 『印鑑証明書』は添付しましたか?
- 『通帳等の写し』は添付しましたか?
- 返信用封筒に切手は貼付しましたか?
[中小機構への届出事項に変更がある場合]
中小機構に登録している情報(事業所の所在地・名称、電話番号、代表者名や個人事業主の氏名など)が変わっている場合は『契約変更届出書(様式㊥113)』による契約変更手続きが必要です。
契約内容の変更手続きについては、下記をご参照ください。
必要書類がすべて揃いましたら、水色の封筒に入れて中小機構までご郵送ください。
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済事業グループ 倒産防止共済貸付課 一時貸付係 行
借換え可能となった場合に届く振込票を使って振込をしてください
ステップ4で送付いただいた請求書は中小機構にて審査を行い、貸付可能な場合には貸付金の利息相当額の『振込票』をお送りしますので、記載されている金額を振込期限内に振り込んでください。(借換手続は不備のない「請求書」並びに「契約証書」の受理及び約定利息並びに違約金(入金が必要な場合のみ)の入金の確認をもって完了します。)
『振込票』記載の金額が振り込まれたことが確認できた後、後日『貸付金償還通知書』と『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を共済契約者に送付します。
- 契約者(借主)
- 『一時貸付金貸付請求書』、『金銭消費貸借契約証書(収入印紙貼付)』と添付書類を中小機構に送付
- 中小機構
- 審査後、『振込票』を契約者(借主)に送付
※送付先は登録住所に限られます。
- 契約者(借主)
- 振込期限内に『振込票』により中小機構の指定口座に振込み
- 中小機構
- 不備のない「請求書」並びに「契約証書」の受理及び約定利息並びに違約金※の入金の確認後、『貸付金償還通知書』と『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を契約者(借主)に送付。
※違約金の入金が必要な場合のみ
- 契約者(借主)
- 『貸付金償還通知書』(借換前)と『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を受領、保管
- 返済日到来の通知受領
- 添付書類の準備
- 請求書の記入
- 書類の送付
- 利息の振込