契約者の死亡(個人事業主)
- 書類での手続き
条件詳細
- 共済金等請求者:遺族
- 請求事由1:個人事業主本人が死亡しました
手続きの流れ
- 添付書類の準備
- 請求書の入手
- 請求書の記入
- 口座確認印を受ける
- 書類の提出
共済契約者死亡の場合における共済金受給権者の範囲および順位
共済契約者が死亡したことにより支給される共済金を請求できる者の範囲および順位は、次表に掲げる最も上位の者になります。(先順位者を越えて請求することはできません。)
受給者順位 | 親族 | 備考 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 | 戸籍上の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む |
第2順位 | 子 | 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 |
第3順位 | 父母 | |
第4順位 | 孫 | |
第5順位 | 祖父母 | |
第6順位 | 兄弟姉妹 | |
第7順位 | その他親族 | |
第8順位 | 子 | 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していなかった者 |
第9順位 | 父母 | |
第10順位 | 孫 | |
第11順位 | 祖父母 | |
第12順位 | 兄弟姉妹 | |
第13順位 | ひ孫 | |
第14順位 | 甥・姪 |
下記の書類を準備してください
(1)請求者が配偶者(第1順位)の場合
添付書類 | 注意事項 | ||
---|---|---|---|
1 | 共済契約者の戸籍謄本または「法定相続情報一覧図」 | 共済契約者の死亡及び請求者との続柄を確認できるもの(原本)。 | |
2 | 請求者の印鑑登録証明書 | 発行後3か月以内の原本。 | |
3 | 共済契約締結証書 | 紛失の場合は、共済契約者番号の確認できる、機構からご契約者への発行書類(原本)で代替可。 | |
4 | 請求者のマイナンバー確認書類・本人確認書類 |
マイナンバー(個人番号)「番号確認書類」と、本人確認書類の2種類が必要です。 なお、個人番号カードを両面コピーしていただくことにより、本人確認書類は不要となります。 |
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5 | 死亡した共済契約者のマイナンバー確認書類 | 共済契約者から生前に番号確認書類の提供を受けていた場合に限り必要です。 認められる書類はFAQ参照 |
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6 | 事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(いわゆる内縁関係にあった者)からの請求の場合は、前記1~5のほか、下記①~⑤の書類 | ||
① | 共済契約者が成人してから死亡までの状況が把握できる戸籍(除籍)謄本または「法定相続情報一覧図」 | 「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、別途、機構所定の「法定相続情報一覧図に関する誓約書」が必要です。 「法定相続情報一覧図に関する誓約書」は、ダウンロードいただけます。 ≫法定相続情報一覧図に関する誓約書 |
|
② | 内縁関係者の戸籍謄本 | (発行後3か月以内の原本) | |
③ | 共済契約者及び内縁関係者の住民票 | (発行後3か月以内の原本) | |
④ | 共済契約者と内縁関係者が別世帯となっている場合はその理由書 | 任意様式 | |
⑤ | 事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類 |
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(2)請求者が受給順位第8~第14順位の場合
添付書類 | 注意事項 | ||
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1 | 共済契約者の戸籍謄本または「法定相続情報一覧図」 |
共済契約者の成人から死亡までの状況及び請求者との続柄を確認できるもので、請求者の死亡時点で先順位の受給権者がいないこと及び同順位の受給権者を確定できるもの(原本)。 「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、別途、機構所定の「法定相続情報一覧図に関する誓約書」が必要です。 |
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2 | 請求者の印鑑登録証明書 | 発行後3か月以内の原本。 | |
3 | 共済契約締結証書 | 紛失の場合は、共済契約者番号の確認できる、機構からご契約者への発行書類(原本)で代替可。 | |
4 | 請求者のマイナンバー確認書類・本人確認書類 |
マイナンバー(個人番号)「番号確認書類」と、本人確認書類の2種類が必要です。 なお、個人番号カードを両面コピーしていただくことにより、本人確認書類は不要となります。 |
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5 | 死亡した共済契約者のマイナンバー確認書類 | 共済契約者から生前に番号確認書類の提供を受けていた場合に限り必要です。 認められる書類はFAQ参照 |
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6 | 受給権者が二人以上いる場合は、前記1~5のほか、下記①~②の書類 | ||
① | 「共済金等の受領に関する代理人選任届」(様式小663) | 「共済金等の受領に関する代理人選任届」は、ダウンロードいただけます。 ≫共済金等の受領に関する代理人選任届 |
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② | 代理人を選任した方の印鑑登録証明書 | 「受給権者全員」の発行後3か月以内の原本。 |
(3)請求者が受給順位第2~第7順位の場合
添付書類 | 注意事項 | ||
---|---|---|---|
1 | 前記(2)の全ての書類 | ||
2 | 「生計維持に関する証明願」(様式小662) | 共済契約者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者(最上位順位)が署名・捺印の上、委託団体・代理店等で証明を受けてください。 「生計維持に関する証明願」は、ダウンロードいただけます。 ≫生計維持に関する証明願 |
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3 | 共済契約者及び請求者の住民票 | 発行後3か月以内の原本。 | |
4 | 共済契約者と請求者が別世帯となっている場合はその理由書 | 任意様式 | |
5 | ご遺族からの「小規模企業共済契約に係る共済金受給権に係る同意書」及び同意いただいた方の印鑑登録証明書 |
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6 | 請求者が主として共済契約者の収入によって生計を維持していたことを証する書類 |
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請求書を取り寄せます
『共済金等請求書(様式小701)』 は、資料請求フォームよりお取り寄せください。
様式番号 | 様式名 | 取り寄せ方法 |
---|---|---|
小701 | 共済金等請求書 | 資料請求フォーム |
記入例を見ながら、不備のないよう記入をしてください
共済金等請求書
様式番号 | 記入例 |
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小701 | 共済金等請求書 |
『共済金等請求書』記入上の注意
- 項番16「請求事由」欄には、「1102」とご記入ください。
- 項番12「請求事由発生日」欄には、契約者がご逝去された日を記入してください。
- 項番14「受取方法」欄は、「一括受取り」を○で囲んでください。
(契約者の死亡に伴う共済金請求の場合は、分割受取り、一括・分割併用受取りは選択いただけません。)-
- 税法上の取扱(参考)
-
- 契約者の死亡に伴う共済金:みなし相続財産として相続税の課税対象(死亡退職金)
-
金融機関窓口で口座確認印を受けてください
共済金等受取金融機関に出向き、『共済金等請求書(様式小701)』の金融機関確認印欄に、確認印を受けてください。
ゆうちょ銀行、インターネットバンク(楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行に限る)の口座を指定する場合は、貯金通帳の写しもしくは銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる画面のコピーを添付してください。
ご注意点
- 必ず、請求者本人名義の口座をご指定ください。
- 会社等の口座、屋号のついた口座、請求者名と異なる口座は指定することはできません。
-
共済金等受取口座として指定できる金融機関は、以下のとおりです。
- 都市銀行
- 信託銀行
- 地方銀行
- 第二地方銀行
- 商工組合中央金庫
- 信用金庫
- 信用組合
(一部を除く) - 農業協同組合
(加盟店舗のみ) - ゆうちょ銀行
- インターネットバンク(※)
(※)楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行のみ
- SBI新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、労働金庫、一部の農業協同組合・信用組合・インターネットバンクは指定できません。
請求書と添付書類を提出してください
最後に、不備や不足がないかご確認ください。
- 『共済金等請求書』に記入漏れはありませんか?
- 『共済金等請求書』に、金融機関の確認印はありますか?
- 必要な添付書類は揃っていますか?
必要書類がすべて揃いましたら、下記の宛先にご郵送ください。
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済事業グループ 小規模共済給付課 行
ご注意点
- 緑色の「マイナンバー確認書類専用袋」は、そのまま投函することはできません。他の書類と一緒に、別の封筒に入れてご郵送ください。
- 書類を送るための封筒は、ご自身でご用意ください。
- 添付書類の準備
- 請求書の入手
- 請求書の記入
- 口座確認印を受ける
- 書類の提出